更新日:2023年2月24日
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旅行業等を営む場合には,旅行業法に基づく登録行政庁の登録が必要となります。
登録を行わずに営業した場合には,無登録営業となり罰せられることとなりますので,営業にあたっては必ず登録申請を行ってください。
旅行業法に基づき登録が必要な事業には,旅行業,旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の3種類の事業があります。
報酬を得て,一定の行為(旅行業務)を行う事業
旅行業務…自己の計算における,運送・宿泊に関してのサービス(運送等サービス)提供契約の締結行為,また,運送等サービスに関しての代理・媒介・取次・利用行為など
(例)航空券の販売,旅館の紹介,貸切バスを利用したツアーの販売など
報酬を得て,特定の旅行業者(所属旅行業者)を代理して,旅行者と旅行契約を締結する行為を行う事業
所属旅行業者は,1社に限られます。
報酬を得て,旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて,運送(鉄道,バス等)又は宿泊(ホテル,旅館等)の手配などの行為を行う事業
旅行業登録を受けている者は,旅行サービス手配業の登録は必要ありません。
旅行業は,その登録業務範囲により,登録行政庁(申請先)が異なります。登録業務範囲と登録行政庁についての詳細は,以下をご覧ください。
旅行業の登録にあたっては,以下の要件を満たす必要があります。
旅行業の新規登録又は更新登録にあたっては,一定の資産を有することが必要です。
基準資産額が必要額に満たなかった場合,旅行業を営むことができません。
種別 |
必要額 |
---|---|
第2種旅行業 |
700万円以上 |
第3種旅行業 |
300万円以上 |
地域限定旅行業 |
100万円以上 |
基準資産額の算出方法については,以下をご覧ください。
旅行業の登録にあたっては,1営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任することが必要です。
旅行業務取扱管理者に選任できる者は,総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格している者となります。
なお,旅行業者は,選任した旅行業務取扱管理者に旅行業協会が実施する定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)を5年毎に受講させることが義務
づけられています。
上記の要件のほか,登録の申請者が次に該当する場合には新規登録又は更新登録ができません。
(1)旅行業法(以下「法」という。)第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され,又は法第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され,その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ,又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。(8)において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(4)又は(7)のいずれかに該当するもの
(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって,その役員のうちに(1)~(4)まで又は(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であって,当該事業を遂行するために必要と認められる法第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
登録の有効期間は,新規登録日(又は更新登録日)から起算して5年です。
有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとするときは,有効期間満了の日の2か月前までに更新登録の申請が必要です。
旅行業の登録申請手続については,以下をご覧ください。
旅行業者代理業の登録行政庁は,主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事となります。
旅行業者代理業の登録にあたっては,以下の要件を満たす必要があります。
旅行業者代理業の登録にあたっては,1営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任することが必要です。
旅行業務取扱管理者に選任できる者は,総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格している者となります。
なお,旅行業者代理業者は,選任した旅行業務取扱管理者に旅行業協会が実施する定期的な研修を5年毎に受講させることが義務づけられています。
上記の要件のほか,登録の申請者が次に該当する場合には登録ができません。
(1)旅行業の登録の拒否要件(1)~(9)
(2)旅行業者代理業を営もうとする者であって,その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
旅行業者手配業の登録申請手続については,以下をご覧ください。
旅行サービス手配業の登録行政庁は,主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事となります。
旅行サービス手配業の登録にあたっては,以下の要件を満たす必要があります。
旅行サービス手配業の登録にあたっては,1営業所ごとに1人以上の旅行サービス業務取扱管理者を選任することが必要です。
だだし,法施行日(平成30年1月4日)から6月以内は,「旅行サービス手配業務取扱管理者選任に係る誓約書」を提出することで申請を行うことができます。
旅行サービス手配業務取扱管理者として選任するためには,以下の資格を有していることが必要です。
旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者
総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
上記の要件のほか,登録の申請者が次に該当する場合には登録ができません。
(1)旅行業の登録の拒否要件(1)~(8)
(2)営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
旅行サービス手配業の登録申請手続については,以下をご覧ください。
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