鹿児島県クルーズ補助事業
1 新たな寄港地観光ツアー造成支援補助金
1 概要
地域の観光資源を活かした有料の観光メニューを取り入れた,水上交通又は新幹線を活用したツアー催行費用の補助
2 補助対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた事業者又は旅行業法第23条の規定による登録を受けた事業者
3 補助対象期間
令和7年4月1日から翌年の2月末日までの間,催行するツアー
4 対象要件等
水上交通を活用する鹿児島湾奥・大隅(桜島を除く)方面へのツアーや新幹線を活用する北薩方面へのツアーであり,地元住民との交流や地元ならではの体験など,地域の観光資源を活かした有料の観光メニューを取り入れたツアー催行に対する補助(以下,(1)に(2)又は(3)を加算した額)
【補助上限額】
(1)(2)(3)を除くツアー催行経費(一律200千円)
(2)水上交通活用経費活用経費の1/2(上限200千円)
(3)新幹線活用経費活用経費の1/2
※催行人数は原則5人以上
※次年度以降のツアー催行に向けて,実績報告までに地元DMO等との打ち合わせを行うこと
※対象となる観光メニューの具体例
・地元有料観光施設の利用,地元特産品を使った食事
・地元住民との交流(地元生産者と行う農業体験や漁業体験),地元住民からの生活様式や文化などの紹介等
・地元ならではの体験(地元の祭りやイベント参加,伝統・文化体験等)
5 申請から交付までの流れ
(1)【催行20日前までに】補助金の交付申請
(2)交付決定後,ツアー催行
(3)【催行後30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに】実績報告
(4)補助金額の確定及び交付
2 鹿児島発着クルーズ造成支援補助金
1 概要
鹿児島県内の港での発着クルーズ商品の広告宣伝費用の補助
2 補助対象者
クルーズ船運航会社,クルーズ船(船の一部客室を含む)をチャーターする旅行会社
3 補助対象期間
令和7年4月1日から翌年の3月末日までの間,販売するクルーズ商品
4 対象要件等
鹿児島県内の港を出発・到着港とする,鹿児島発着クルーズ商品(鹿児島発又は着のみも含む)の広告宣伝費用に対する補助(広告宣伝費用の1月2日を補助)
【補助上限額】
(1)発着500千円
(2)発又は着のみ250千円
5 申請から交付までの流れ
(1)補助金の交付申請
(2)交付決定後,発着クルーズ実施
(3)【催行後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに】実績報告
(4)補助金額の確定及び交付
3 交付要綱・要領等
観光・文化スポーツ部PR観光課
電話番号:099-286-3005
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