鹿児島県クルーズ船ツアー造成等に係る補助事業
概要資料・要綱・要領・様式
1新たな寄港地観光ツアー造成支援補助金
1概要
地域の観光資源を活かした有料の観光メニューを取り入れた、水上交通又は新幹線・在来線を活用したツアー催行費用の補助
2補助対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた事業者又は旅行業法第23条の規定による登録を受けた事業者
3補助対象期間
令和8年4月1日から翌年の3月末日までの間、催行するツアー
4対象要件等
水上交通を活用する鹿児島湾奥・大隅(桜島を除く)方面へのツアーや新幹線・在来線(JR・おれんじ鉄道)を活用するツアーであり、地元住民との交流や地元ならではの体験など、地域の観光資源を活かした有料の観光メニューを取り入れたツアー催行に対する補助(以下、(1)に(2)又は(3)を加算した額)
【補助上限額】
(1)(2)(3)を除くツアー催行経費(一律200千円)
注(2)(3)を除くツアー催行経費が200千円を下回る場合は、千円未満の端数は切り捨てた額を交付
(2)水上交通活用経費活用経費の2分の1(上限200千円)
(3)新幹線・在来線活用経費活用経費の2分の1(上限100千円)
- 催行人数は原則5人以上
- 次年度以降のツアー催行に向けて、実績報告までに地元DMO等との打ち合わせを行うこと
- 対象となる観光メニューの具体例
・地元有料観光施設の利用、地元特産品を使った食事
・地元住民との交流(地元生産者と行う農業体験や漁業体験)、地元住民からの生活様式や文化などの紹介
・地元ならではの体験(地元の祭りやイベント参加、伝統・文化体験等)
5申請から交付までの流れ
(1)【催行20日前までに】補助金の交付申請
(2)交付決定後、ツアー催行
(3)【催行後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに】実績報告
(4)補助金額の確定及び交付
6地元DMO等連絡先及び各地域での体験メニュー例
「次年度以降のツアー催行に向けて、実績報告までに地元DMO等との打ち合わせを行うこと」が補助要件の一つです。地元DMO等の連絡先及びそれぞれの体験メニューは次のとおりです。
また、上記の中で、お問い合わせになりたいメニューがございましたら、資料中の「問合せ先番号」を御確認のうえ、各DMO等にご連絡ください。
2鹿児島発着クルーズ造成支援補助金
1概要
鹿児島県内の港での発着クルーズ商品の広告宣伝費用の補助
2補助対象者
クルーズ船運航会社、クルーズ船(船の一部客室を含む)をチャーターする旅行会社
3補助対象期間
令和8年4月1日から翌年の3月末日までの間、販売するクルーズ商品
4対象要件等
鹿児島県内の港を出発・到着港とする、鹿児島発着クルーズ商品(鹿児島発又は着のみも含む)の広告宣伝費用に対する補助(広告宣伝費用の2分の1を補助)
【補助上限額】
(1)発着500千円
(2)発又は着のみ250千円
5申請から交付までの流れ
(1)発着クルーズ実施
(2)補助金の交付申請・交付決定
(3)【催行後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに】実績報告
(4)補助金額の確定及び交付
3離島への借上バス等の支援補助金
1概要
鹿児島県内の離島において、クルーズ船寄港時に実施される寄港地観光ツアーに必要な二次交通を確保するため、鹿児島本土又は県内他離島からバス等の借上・手配に要する費用の補助
2補助対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた事業者又は旅行業法第23条の規定による登録を受けた事業者
3補助対象期間
令和8年4月1日から翌年の3月末日までの間、催行するツアー
4対象要件等
鹿児島県内離島において、クルーズ船の寄港地観光ツアーを催行するに当たり、島内の二次交通(バス、タクシー、自転車等)の確保が困難である場合、鹿児島本土又は県内他離島からのバス(運転手含む)の借上・手配に要する経費に対して補助
【補助上限額】
離島へのバス等の借上・手配に要する経費4分の1以内(上限250千円)
- クルーズ船が寄港する離島において、寄港地観光ツアー催行に係る二次交通(バス、タクシー、自転車等)の確保が困難であること
- 年間寄港回数が少ない離島であること(直近3年間において、各年の寄港回数がいずれも5回未満である離島であること)
- 地元自治体の受入意向があること
- 当該補助金の交付がなければ、寄港自体が断念されることを確認できること
(例:寄港予定日に他のイベント開催により島内バスが不足する場合等)
- バス等手配にあたっては、鹿児島県内のバスを手配すること
5申請から交付までの流れ
(1)【催行20日前までに】補助金の交付申請
(2)交付決定後、ツアー催行
(3)【催行後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに】実績報告
(4)補助金額の確定及び交付
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