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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 資源管理 > 漁業法第32条第2項の規定に基づき鹿児島県知事が行う助言,指導又は勧告に関する運用指針

更新日:2021年3月24日

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漁業法第32条第2項の規定に基づき鹿児島県知事が行う助言,指導又は勧告に関する運用指針

漁業法第32条第2項の規定に基づき鹿児島県知事が行う助言,指導又は勧告に関する運用指針を制定しました。

令和2年12月1日に改正された「漁業法(昭和24年法律第267号)」第32条第2項の規定に基づき,知事が助言,指導又は勧告(行政指導)をしようとするときは,行政手続法第36条の規定により,あらかじめ行政指導指針を定める必要があることから,県ではこのたび,下記のとおり運用指針を制定しました。本指針は令和3年4月1日から施行されます。

 

漁業法第32条第2項の規定に基づき鹿児島県知事が行う助言,指導又は勧告に関する運用指針(令和3年3月24日)(PDF:60KB)

 

なお,本指針を制定するにあたり,下記の要領で意見募集を行いました。

 

1.意見募集の趣旨・目的・背景
令和2年12月1日に改正された「漁業法(昭和24年法律第267号)」第32条第2項の規定に基づき,知事が助言,指導又は勧告(行政指導)をしようとするときは,行政手続法第36条の規定により,あらかじめ行政指導指針を定める必要があることから,行政手続法第39条の規定により,素案を作成し,広く意見を募集する。

2.意見募集期間
令和3年2月19日(金曜日)から令和3年3月20日(土曜日)まで

3.意見募集の結果
本件に関する意見はありませんでした。

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商工労働水産部水産振興課

電話番号:099-286-3439

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