更新日:2024年6月27日
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現在,採捕停止命令は発出されていません。
漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により定めた鹿児島県資源管理方針別紙1-4に規定する鹿児島県定置漁業におけるくろまぐろ(大型魚)の漁獲量の総量が,鹿児島県定置漁業に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を超えたため,漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項及び鹿児島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(鹿児島県規則第58号)第2条第1項の規程により,採捕停止命令を発出します。
また,法第31条及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47条)第20条第1項の規定により,次のとおり漁獲量等を公表します。
鹿児島県定置漁業におけるくろまぐろ(大型魚)の漁獲量の総量等(令和6年6月17日時点)
鹿児島県定置漁業においてくろまぐろ(大型魚)の採捕をしてはならない期間
漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により定めた鹿児島県資源管理方針別紙1-4に規定する鹿児島県その他のくろまぐろ(大型魚)漁業の漁獲量の総量が,鹿児島県その他のくろまぐろ(大型漁)漁業に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きいため,漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項及び鹿児島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(鹿児島県規則第58号)第2条第1項の規程により,採捕停止命令を発出します。
また,法第31条及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47条)第20条第1項の規定により,次のとおり漁獲量等を公表します。
鹿児島県その他のくろまぐろ漁業におけるくろまぐろ(大型魚)の漁獲量の総量等(令和6年6月17日時点)
鹿児島県その他のくろまぐろ漁業におけるくろまぐろ(大型魚)の採捕をしてはならない期間
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