更新日:2024年10月7日
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漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まあじに関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更します(令和6年10月下旬告示予定)。
(1)管理の対象となる期間
令和6年1月1日から同年12月31日まで
(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
(3)知事管理区分別漁獲可能量
【以下,変更前】
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まあじに関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更します(令和6年5月21日告示)。
(1)管理の対象となる期間
令和6年1月1日から同年12月31日まで
(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
(3)知事管理区分別漁獲可能量
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。
(1)管理の対象となる期間
(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
(3)知事管理区分別漁獲可能量
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,かたくちいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。
(1)管理の対象となる期間
(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
(3)知事管理区分別漁獲可能量
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,うるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。
(1)管理の対象となる期間
(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
(3)知事管理区分別漁獲可能量
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規程により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和6年6月14日告示)。
管理の対象となる期間
都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
知事管理区分別漁獲可能量
【以下,変更前】
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年3月29日告示)。
管理の対象となる期間
都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
知事管理区分別漁獲可能量
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規程により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和6年8月6日告示予定)。
管理の対象となる期間
都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
知事管理区分別漁獲可能量
【以下,変更前】
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規程により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年6月14日告示)。
管理の対象となる期間
都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
知事管理区分別漁獲可能量
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,するめいかに関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年3月29日告示)。
管理の対象となる期間
都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
知事管理区分別漁獲可能量
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まさば対馬暖流鶏群及びごまさば東シナ海系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年7月5日告示)。
管理の対象となる期間
都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量
知事管理区分別漁獲可能量
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