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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 資源管理 > 鹿児島県知事管理漁獲可能量

更新日:2024年10月7日

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鹿児島県知事管理漁獲可能量

まあじに関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まあじに関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更します(令和6年10月下旬告示予定)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 4,300トン

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まあじ漁業:2,800トン
  • 鹿児島県その他のまあじ漁業:現行水準

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まあじに関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更します(令和6年5月21日告示)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 3,800トン

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まあじ漁業:2,450トン
  • 鹿児島県その他のまあじ漁業:現行水準

まいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 現行水準

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まいわし漁業:現行水準

かたくちいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,かたくちいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 77,000トンの内数

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県かたくちいわし漁業:77,000トンの内数

うるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,うるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 44,000トンの内数

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県うるめいわし漁業:44,000トンの内数

くろまぐろ(小型魚)に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規程により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和6年6月14日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 23.9トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業(上半期)11.7トン
  • 鹿児島県定置漁業(下半期)5.2トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)2.8トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(下半期)1.8トン

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年3月29日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 14.2トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業(上半期)4.9トン
  • 鹿児島県定置漁業(下半期)5.2トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)0.9トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(下半期)1.8トン

くろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規程により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和6年8月6日告示予定)。

管理の対象となる期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 14.2トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業8.1トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(大型魚)漁業4.7トン

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規程により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年6月14日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 13.2トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業7.5トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(大型魚)漁業4.4トン

するめいかに関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,するめいかに関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年3月29日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 現行水準

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県するめいか漁業行水準

まさば対馬暖流鶏群及びごまさば東シナ海系群に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まさば対馬暖流鶏群及びごまさば東シナ海系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年7月5日告示)。


管理の対象となる期間

  • 令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 15,000トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まさば及びごまさば漁業11,900トン
  • 鹿児島県その他のまさば及びごまさば漁業現行水準

よくあるご質問

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商工労働水産部水産振興課

電話番号:099-286-3439

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