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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 医薬品等の製造販売・製造 > 医療機器修理業に係る申請・届出の手続きについて

更新日:2024年3月6日

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医療機器修理業に係る申請・届出の手続きについて

お願い事項

1医療機器修理業に係る申請・届出を提出する前に,あらかじめ担当者へ連絡の上,申請書・届出の内容の確認(FAX及び郵送も可)を受けてください。

2窓口まで提出する際には,担当者が調査等で不在にしていることもありますので,お手数ですが,事前に担当者と日時を調整(予約)の上,お越しいただきますようお願いします。

3事前の内容確認がないものを来庁し,提出された場合は,添付資料や書類の不備等により,書類の受け取りができない場合がある事をご了承ください。

申請・届出の手続きについて

各申請・届出の手続きを説明しています。

1医療機器修理業許可申請手続きについて(PDF:211KB)

2医療機器修理業更新申請手続きについて(PDF:181KB)

3医療機器修理業修理区分(変更・追加)申請手続きについて(PDF:115KB)

4医療機器修理業許可証書換え交付申請手続きについて(PDF:106KB)

5医療機器修理業許可証再交付申請手続きについて(PDF:106KB)

6医療機器修理業変更届(区分廃止)の手続きについて(PDF:292KB)

7医療機器修理業(廃止・休止・再開)届の手続きについて(PDF:106KB)

 

申請・届出の際には,電子申請ソフトを厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードし(「通常ダウンロード申請ソフトのダウンロード」をクリック),お使いのパソコンにインストールしてください。
に電子申請ソフトを起動し,該当する申請書・届出ようを選択の上,必要事項を入力後,申請書・届出(鑑及び提出用データ)を印刷し,必要箇所に押印の上,提出用申請データを出力したFDとともに提出してください。

問い合わせ先

事業所の所在地が鹿児島市内であるときは県庁薬務課(電話番号:099-286-2806)
・事業所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所(県の保健所一覧

受付窓口

受付窓口: 事業所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
事業所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
受付時間: 所轄の県事務所が開庁している時間

申請・届出に添付する様式一覧

提出する申請・届出に必要なものを選択してダウンロードし,ご利用ください。

 

業者コード登録

業者コード登録票の提出先が、都道府県から厚生労働省へ変更されました。

申請前に業者コード登録票を提出すること。

e-Gov電子申請サービス(やむをえない場合はファクシミリ)で厚生労働省へ業者コード登録票を提出して、コード番号の付番を受けてください。(注・このコード番号は許可番号ではありません。)

e-Gov電子申請サービスによる申請

e-Gov電子申請サービスからご申請ください。
(1)e-Gov電子申請サービス手続き検索(https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/)にアクセス
(2)「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索
(3)「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択
(4)必要事項を入力して提出

ファクシミリによる登録

業者コード登録は、原則として上記e-Gov電子申請サービスからご申請ください。やむをえず電子申請が行えない場合は、申請様式に必要事項を入力し、厚生労働省にファクシミリでご申請ください。

<申請様式>業者コード登録票(WORD:19KB)

<ファクシミリ送付先>
・医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課03-3597-9535
・医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課03-3597-0332

 

申請時の注意点

  • 申請については,新規許可希望日,許可有効期限日,区分変更・追加申請許可希望日の約2ヶ月前までに提出してください。
  • 手数料は上記各資料内にて説明してありますので,ご確認の上鹿児島県収入証紙にてご準備ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

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