更新日:2021年10月5日
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農業及び水産業における食品の採取業は,営業に含まないとしていることから,営業の許可及び届出の対象外となります。
区分 |
業種 |
調理業 |
飲食店営業 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業 | |
製造業 |
菓子製造業 |
アイスクリーム類製造業 | |
乳製品製造業 | |
清涼飲料水製造業 | |
食肉製品製造業 | |
水産製品製造業 | |
氷雪製造業 | |
液卵製造業 | |
食用油脂製造業 | |
みそ又はしょうゆ製造業 | |
酒類製造業 | |
豆腐製造業 | |
納豆製造業 | |
麺類製造業 | |
そうざい製造業 | |
複合型そうざい製造業 (HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る) |
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冷凍食品製造業 | |
複合型冷凍食品製造業 (HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る) |
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漬物製造業 | |
密封包装食品製造業 | |
食品の小分け業 | |
添加物製造業 | |
処理業 |
集乳業 |
乳処理業 | |
特別牛乳搾取処理業 | |
食肉処理業 | |
食品の放射線照射業 | |
販売業 |
食肉販売業(包装品のみの販売の場合は除く) |
魚介類販売業(包装品のみの販売の場合は除く) | |
魚介類競り売り営業 |
食中毒等のリスクや,食品産業の実態を踏まえ,業種区分の見直しが行われ,32業種になりました。
営業許可の取得にあたっては,施設基準に合致した施設が必要となります。施設基準は,「全ての許可業種に共通する事項」と「各営業許可業種ごとの事項」があります。
公衆衛生上必要な措置の基準に従い,営業者が,公衆衛生上必要な措置を定め,これを遵守しなければなりません。
食品衛生責任者の設置,HACCPに沿った衛生管理が義務づけられます。
営業所在地の管轄保健所窓口で許可申請手続きを行います。
許可申請時に,営業許可申請書,必要書類,申請手数料が必要となります。詳しくは「営業許可申請書・営業届(新規,継続)」をご覧ください。
許可申請前に個人情報の取扱いについて確認をお願いします。食品衛生法に基づく営業許可申請,営業届出等の個人情報の取扱いについて(PDF:132KB)
令和3年6月1日よりインターネットを通じて申請・届出ができるようになりました。ただし,申請手数料は,これまでどおり窓口への納付が必要です。
システムには,下記のリンクからアクセスしてください。
(手続き開始にはユーザー登録が必要です。事前に登録をしてください)
営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は,一部の届出対象外の営業者を除き,営業所所在地の管轄保健所に届出をする必要があります。営業許可とは異なり,要件(施設基準)はありませんが,公衆衛生上必要な措置を定め,これを遵守しなければなりません。
営業所在地の管轄保健所窓口で営業届手続きを行います。
営業届時に,届出する内容は,届出者の氏名,施設の所在地,営業の形態,主として取り扱う食品等に関する情報,食品衛生責任者の氏名(器具容器包装製造・加工業は不要)です。営業届の様式は営業許可申請書と同様となります。
許可申請前に個人情報の取扱いについて確認をお願いします。食品衛生法に基づく営業許可申請,営業届出等の個人情報の取扱いについて(PDF:132KB)
※届出済証の発行は,ありません。
令和3年6月1日よりインターネットを通じて届出ができるようになりました。
システムには,下記のリンクからアクセスしてください。(手続き開始にはユーザー登録が必要です。事前に登録をしてください)
営業許可申請事項,営業届出事項に変更があった場合,管轄保健所に届出をしなければなりません。
また,許可営業者,届出営業者は,廃業により営業を継続することができない生じた場合,管轄保健所に廃業届を提出しなければなりません。
変更届,廃止届の様式は,営業許可,届出営業で同様の様式となります。
イベント等の行事において食品を調理,加工し,提供する場合,また学校でのバザー等の行事において食品営業類似行為を行う場合は,以下のページを確認し,営業許可の申請又は届出をお願いします。
食品衛生法第4条第7項の規定により,農業及び水産業における食品の採取業は,営業に含まないとしていることから,営業の許可及び届出の対象外となります。対象の業種については以下のページをご覧ください。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:611KB)
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