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更新日:2021年10月5日

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食品関係の営業

飲食店等の営業,加工食品の製造・販売を行うためには,食品衛生法に基づく営業許可営業届出の申請が必要ですので,営業所を管轄する保健所に相談,申請を行ってください。
また,イベント等で食品を提供する場合,臨時営業等の手続きが必要ですので,事前に最寄りの保健所におたずねください。

業及び水産業における食品の採取業は,営業に含まないとしていることから,営業の許可及び届出の対象外となります。

営業許可について

許可の必要な業種

区分

業種

調理業

飲食店営業
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業

製造業

菓子製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
清涼飲料水製造業
食肉製品製造業
水産製品製造業
氷雪製造業
液卵製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業

複合型そうざい製造業

(HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る)

冷凍食品製造業

複合型冷凍食品製造業

(HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る)

漬物製造業
密封包装食品製造業
食品の小分け業
添加物製造業

処理業

集乳業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
食肉処理業
食品の放射線照射業

販売業

食肉販売業(包装品のみの販売の場合は除く)
魚介類販売業(包装品のみの販売の場合は除く)
魚介類競り売り営業

 

食中毒等のリスクや,食品産業の実態を踏まえ,業種区分の見直しが行われ,32業種になりました。

営業許可制度の見直し関する詳細(外部サイトへリンク)

営業許可業種の解説(外部サイトへリンク)

施設基準

営業許可の取得にあたっては,施設基準に合致した施設が必要となります。施設基準は,「全ての許可業種に共通する事項」と「各営業許可業種ごとの事項」があります。

公衆衛生上必要な措置の基準

公衆衛生上必要な措置の基準に従い,営業者が,公衆衛生上必要な措置を定め,これを遵守しなければなりません。

食品衛生責任者の設置HACCPに沿った衛生管理が義務づけられます。

営業許可申請について

営業所在地の管轄保健所窓口で許可申請手続きを行います。

許可申請時に,営業許可申請書,必要書類,申請手数料が必要となります。詳しくは「営業許可申請書・営業届(新規,継続)」をご覧ください。

許可申請前に個人情報の取扱いについて確認をお願いします。食品衛生法に基づく営業許可申請,営業届出等の個人情報の取扱いについて(PDF:132KB)

オンラインでの許可申請

令和3年6月1日よりインターネットを通じて申請・届出ができるようになりました。ただし,申請手数料は,これまでどおり窓口への納付が必要です。

システムには,下記のリンクからアクセスしてください。
(手続き開始にはユーザー登録が必要です。事前に登録をしてください)

食品衛生申請等システム(厚生労働省)

届出営業について

届出の必要な業種

営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は,一部の届出対象外の営業者を除き,営業所所在地の管轄保健所に届出をする必要があります。営業許可とは異なり,要件(施設基準)はありませんが,公衆衛生上必要な措置を定め,これを遵守しなければなりません。

営業届出業種一覧(PDF:53KB)

営業届出制度の創設に関する詳細(外部サイトへリンク)

公衆衛生上必要な措置の基準
営業届出について

営業所在地の管轄保健所窓口で営業届手続きを行います。

営業届時に,届出する内容は,届出者の氏名,施設の所在地,営業の形態,主として取り扱う食品等に関する情報,食品衛生責任者の氏名(器具容器包装製造・加工業は不要)です。営業届の様式は営業許可申請書と同様となります。

様式(EXCEL:100KB)

様式(PDF:167KB)

許可申請前に個人情報の取扱いについて確認をお願いします。食品衛生法に基づく営業許可申請,営業届出等の個人情報の取扱いについて(PDF:132KB)

※届出済証の発行は,ありません。

オンラインでの許可申請

令和3年6月1日よりインターネットを通じて届出ができるようになりました。

システムには,下記のリンクからアクセスしてください。(手続き開始にはユーザー登録が必要です。事前に登録をしてください)

食品衛生申請等システム(厚生労働省)

営業許可,届出営業の変更届・廃止届について

営業許可申請事項,営業届出事項に変更があった場合,管轄保健所に届出をしなければなりません。

また,許可営業者,届出営業者は,廃業により営業を継続することができない生じた場合,管轄保健所に廃業届を提出しなければなりません。

変更届,廃止届の様式は,営業許可,届出営業で同様の様式となります。

営業許可・届出営業共通様式
営業許可のみの様式

イベント等で食品を提供する方へ

イベント等の行事において食品を調理,加工し,提供する場合,また学校でのバザー等の行事において食品営業類似行為を行う場合は,以下のページを確認し,営業許可の申請又は届出をお願いします。

イベント等で食品を提供する方へ

農業及び水産業における食品の採取業について

食品衛生法第4条第7項の規定により,農業及び水産業における食品の採取業は,営業に含まないとしていることから,営業の許可及び届出の対象外となります。対象の業種については以下のページをご覧ください。

農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:611KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

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