更新日:2023年12月13日
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平成30年に改正された食品衛生法の施行に伴い,食品衛生法施行細則の一部改正を行いました。
様式について,従来の「営業許可申請書」,「営業開始届」,「給食開始届」から,「営業許可申請書・営業届(新規,継続)」に改正いたしましたので,令和3年6月1日以降に営業許可の申請,営業届出,営業許可施設の継続申請を行う際は,以下の様式(鹿児島市を除く)を使用し,管轄の保健所へ届出を行うようお願いいたします。
1.営業施設の構造及び設備を示す図面
2.水道水以外の水を使用する場合は,水質検査の結果を証する書類
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(提示も可)
(法人の場合)
営業許可申請書に法人番号を記載しない場合,登記事項証明書(提示も可)
1.水道水以外の水を使用している場合は,直近(1年以内)の水質検査の結果を証する書類
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