更新日:2026年4月13日
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平成30年に改正された食品衛生法の施行に伴い、食品衛生法施行細則の一部改正を行いました。
様式について、従来の「食品衛生管理者設置(変更)届」から、「食品衛生管理者選任(変更)届」に改正いたしましたので、令和3年6月1日以降に食品衛生管理者の設置、変更を行う際は、以下の様式を使用し、管轄の保健所へ届出を行うようお願いいたします。
1.食品衛生管理者の履歴書
2.資格等を証する書面
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
・学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
・厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
・学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
3.営業者に対する関係を証する書面
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