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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 子育て支援 > 各種手当,助成,申請(リンク) > 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)について

更新日:2023年3月29日

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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)について

事業目的

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で,食費等の物価高騰等に直面するひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し,子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯)の支給を実施します。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のご案内(PDF:109KB)

対象者

(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

(2)(1)のほか,対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)※)の養育者であって,以下のいずれかに該当する方

※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

 

支給額

児童1人当たり5万円

 

支給手続き

1.令和4年4月分の児童手当及び児童扶養手当受給者の方(住民税均等割が非課税の方)

○申請方法

請は不要です。

支給対象となる方へは,お住まいの市町村から個別通知が届きます。

令和4年4月分の児童扶養手当受給口座として指定している金融機関口座に振り込みます。

受給を拒否する場合は,お住まいの町村役場へ手続き等について,お住まいの市町村にご確認ください。

2.対象児童(18歳年度末までの子(障害児については20歳未満)の養育者(住民税均等割が非課税の方)

○申請方法

申請が必要です。

申請書類及び手続きについては,お住まいの市町村に確認してください

 

3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

○申請方法

申請が必要です

申請書類及び手続きについては,お住まいの市町村に確認してください

 

お問い合わせ先

【制度に関するお問い合わせ】

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」コールセンター

電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)

【申請及び支払いに関するお問い合わせ】

お住まいの町村役場(受付時間:平日8時30分~17時00分)

市町村役場問い合わせ先(PDF:58KB)

 

「子育て世帯生活支援特別給付金」の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は,お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部子育て支援課

電話番号:099-286-2800

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