ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 感染防止対策 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間変更の命令について
更新日:2022年3月7日
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鹿児島県では,新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第31条の6第1項の規定に基づき,令和4年1月27日から同年3月6日までの間,まん延防止等重点措置として県内全域に所在する飲食店等の施設管理者に対して,営業時間を午前5時から午後8時までとする等の要請(通常の営業時間が午後9時を超えている鹿児島県飲食店第三者認証店(以下「認証店」という。)にあっては,営業時間を午前5時から午後9時までの間とすること等の選択も可)を行いました。
要請期間中,要請に応じていない施設管理者に対して,複数回にわたり訪問等により協力を要請してきたところですが,これに応じず,午後8時以降(認証店にあっては午後9時以降)の営業を継続した16施設について,法第31条の6第3項に基づく命令を行い,法第31条の6第5項に基づき,対象となる施設を公表しました。
その後,2施設については,命令に応じたことを確認したため,公表していた命令対象施設一覧から削除しました。
なお,まん延防止等重点措置の期間(命令の期間)が3月6日をもって終了したため,公表していた命令対象施設一覧を削除しました。
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