ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 介護人材確保に向けた取組 > 補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について
更新日:2024年2月1日
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課税事業者は,課税売上高に対する消費税額から,課税仕入れに係る消費税額等を控除した額を消費税として納付することとなっています。
補助金収入は,消費税法上不課税取引に該当しますが,補助事業(地域医療介護総合確保基金事業における介護人材確保対策事業関係)に掛かった経費を控除対象仕入税額に算入することもできるため,報告された仕入控除税額は,事業者に対して重複して交付したことになります。そのため,県に返還をする必要があります。
補助金交付要綱(PDF:548KB)(仕入控除税額の報告については,第5条(10)をご覧ください。)
補助金の交付要綱により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者
消費税の確定申告後、速やかに行うこと(おおむね1か月以内)
(※)返還が不要で,確定申告を待たずに報告できる場合は,事業実施後,速やかに報告してください。
以下の書類については,「返還がある場合のみ」提出してください(返還がない場合は,アとイのみの提出となります)。
エ:補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書及び付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額の計算表」の写し
報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、県から事業者に対して納付書(請求書)を送付しますので、事業者は金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業(対象:介護人材確保対策事業関係)
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係
(TEL)099-286-2687(FAX)099-286-5554
郵送または,メールにて提出してください。
メールにて提出の際は,件名に補助事業名を記入してください。
k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
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