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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 生活保護 > 生活保護法等指定助産機関・施術機関指定申請書

更新日:2021年4月1日

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生活保護法等指定助産機関・施術機関指定申請書

内容

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による出産扶助のための助産機関及び医療扶助のための施術機関の指定を受ける場合の申請に使用します(平成26年7月1日~)。

改正生活保護法の施行に伴い,これまで登録制であったはり師・きゅう師についても,あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師と同様,指定施術機関として知事が指定することとされています。

問い合わせ先

県地域振興局・支庁地域保健福祉課
喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部事務所生活保護担当課
市町村福祉事務所(鹿児島市は除く)生活保護担当課
県庁社会福祉課生活保護班
099(286)2826

受付窓口

受付窓口: 県地域振興局・支庁地域保健福祉課
喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部事務所生活保護担当課
市町村福祉事務所(鹿児島市は除く)生活保護担当課
受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分

様式

申請書様式(EXCEL:32KB)

申請書様式(PDF:47KB)

誓約書様式(WORD:44KB)

誓約書様式(PDF:93KB)

申請時に添付する書類

免許状の写し

申請時の注意点等

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

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