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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 生活保護 > 生活保護法等指定(医療機関,介護機関,助産師,施術者)処分届書

更新日:2021年4月1日

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生活保護法等指定(医療機関,介護機関,助産師,施術者)処分届書

内容

生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定を受けている医療機関,介護機関,助産師又は施術者が処分を受けた場合に,県知事あてに提出します。

問い合わせ先

県地域振興局・支庁地域保健福祉課
喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部事務所生活保護担当課
市町村福祉事務所(鹿児島市は除く)生活保護担当課
県庁社会福祉課生活保護班
099(286)2826

受付窓口

受付窓口: 県地域振興局・支庁地域保健福祉課
喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部事務所生活保護担当課
市町村福祉事務所(鹿児島市は除く)生活保護担当課
受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分

様式

様式一太郎(JTD:29KB)様式Word(WORD:32KB)様式PDF(PDF:45KB)

申請時に添付する書類

申請時の注意点

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

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