生活保護法による医療扶助
1.対象者
生活保護を受給している方
2.対象となる疾病
全疾病(公費負担又は他法による医療給付を除く)
3.生活保護受給者になった場合の医療費の負担
被保護世帯の収入と最低生活基準を対比し,収入が最低生活基準を超える部分については,その超えた部分について医療費の一部負担となります。
上記以外の方については,全額扶助(公費負担又は他法による医療給付を除く)となります。
詳しくは,県庁社会福祉課,県の各地域振興局地域保健福祉課,支庁地域保健福祉課及び支庁事務所並びに各市町村福祉事務所へお問い合わせください。
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