更新日:2021年5月14日
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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療扶助のための医療機関の指定を受ける場合の申請及び6年ごとの更新申請に使用します(平成26年7月1日~)。
既に指定を受けている機関についても,平成27年6月30日までの間に,新たに指定申請を行う必要があります。また,一部の機関を除き,原則6年ごとに更新申請を行うこととされています。
受付窓口: | 県地域振興局・支庁地域保健福祉課 喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部事務所生活保護担当課 市町村福祉事務所(鹿児島市は除く)生活保護担当課 |
(既に指定を受けている機関にあっては,県庁社会福祉課生活保護班) |
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受付時間: | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分 |
申請書様式(EXCEL:41KB)申請書様式(PDF:97KB)
誓約書様式(WORD:45KB)誓約書様式(PDF:95KB)
法改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について(厚生労働省通知)(PDF:345KB)
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