更新日:2024年1月12日
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林業経営体に関する情報の登録・公表は,森林所有者,事業発注者等が林業経営体の登録情報を活用して,森林経営の委託先や森林施業の事業実行者を適切に選択できるようにするとともに,林業経営体が自ら進んで事業実行能力等を広く公表することにより,林業経営体間で適切な競争が働く環境整備を行い,もって効率的かつ安定的な林業経営体を育成することを目的としています。
なお,この要領により登録・公表された林業経営体は,「林業経営体の育成について」(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)の育成経営体(意欲と能力のある林業経営体へと育成を図る林業経営体)として選定されたものとします。
県内に事業所があり,かつ,県内で造林,保育,伐採その他の森林における施業を行う林業経営体で,鹿児島県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領及び運用に基づく登録を希望する林業経営体
※事業所には,本社,本店,支店,営業所等を含みます。
登録を希望する林業経営体は,「鹿児島県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領」の4の規定に基づき,様式1「林業経営体名簿への登録申請書」及び様式2等を作成し,必要書類を添えて事業所を管轄する各地域振興局・支庁林務水産課林務係(屋久島事務所農林普及課林務係)に提出してください。
毎年1月4日~同月31日
※ただし,知事が必要と認めるときは,随時,申請の受付は行いますので御相談ください。
登録手続きの概要(必要な書類一覧,お問い合わせ先など)(PDF:157KB)
県は,申請の内容が県の登録基準に適合すると認めるときは,林業事業体名簿に登録し,県のホームページ等で公表します。(毎年1月,4月,7月,10月)
鹿児島県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領(PDF:542KB)
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