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更新日:2024年2月9日

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大気環境情報

メール配信(注意情報)登録

県では「PM2.5(微小粒子状物質)に関する注意情報等」及び「光化学オキシダントに関する注意報等」をあらかじめ登録された方にメール配信を行っています。

配信をご希望の方は,以下のリンクからご登録をお願いします。

なお,平成30年12月に大気環境監視テレメーターシステムが更新されました。

個人情報保護の観点より,従前のメール配信登録情報の移行は行っておりません。

平成30年12月以前にご登録されている方は,ご面倒をおかけしますが,下記サイトより再登録をお願いします。

QRコード(GIF:1KB)

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

大気環境情報について

県内に19箇所の大気測定局を設置し,自動測定機により,24時間連続監視・測定しています。

「大気環境情報」では,微小粒子状物質(PM2.5),光化学オキシダント(Ox),二酸化硫黄(SO2),二酸化窒素(NO2),浮遊粒子状物質(SPM)等の常時監視測定結果について閲覧することができますので,ご利用ください。

測定項目

微小粒子状物質
(PM2.5)
工場・事業場や自動車から排出され,大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が2.5μm(2.5/1000mm)以下のもので,大気中に長時間滞留し,呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから,高濃度では人への健康影響が懸念されている。
光化学オキシダント
(Ox)
工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素類などが太陽光線の照射を受けて化学反応を起こし発生する物質で,いわゆる光化学スモッグの原因となり,高濃度では粘膜を刺激し,呼吸器への影響を及ぼすほか,農作物など植物へも影響を与える。
二酸化硫黄
(SO2)
主として石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生し,その発生源としては工場・事業場や自動車等がある。高濃度では呼吸器に影響を及ぼすほか,森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になるといわれている。
二酸化窒素
(NO2)
主として石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生し,その発生源としては工場・事業場や自動車等がある。高濃度では呼吸器に影響を及ぼすほか,酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質になるといわれている。
浮遊粒子状物質
(SPM)
工場・事業場や自動車から排出され,大気中に浮遊する粒子状物質(浮遊粉じん,エアロゾルなど)のうち粒径が10μm以下のもので,大気中に長時間滞留し,高濃度では肺や気管などに沈着して呼吸器影響を及ぼす。
一酸化炭素
(CO)
燃料等の不完全燃焼により発生するもので,血液中のヘモグロビンと結合して,酸素を運搬する機能を阻害するなどの影響を及ぼすほか,温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。

大気の汚染に係る環境基準

大気の汚染に係る環境基準は,環境基本法第16条の規定に基づき,人の健康を保護するうえで望ましい基準として,環境省告示により定められています。

大気の汚染に係る環境基準
物質名 環境上の条件
微小粒子状物質(PM2.5) 1年平均値が15µg/㎥以下であり,かつ,1日平均値が35µg/㎥以下であること。
光化学オキシダント(Ox) 1時間値が0.06ppm以下であること。(ppmとは,100万分の1のこと。)
二酸化硫黄(SO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり,かつ,1時間値が0.1ppm以下であること。
二酸化窒素(NO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下であり,かつ,1時間値が0.20mg/㎥以下であること。
一酸化炭素(CO) 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり,かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

 

ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準
物質名 環境上の条件
ベンゼン 1年平均値が0.003mg/㎥以下であること。
トリクロロエチレン 1年平均値が0.13mg/㎥以下であること。
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/㎥以下であること。
ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/㎥以下であること。

 

全国の測定状況

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

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