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更新日:2024年6月5日

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産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

内容

産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業の廃止又は変更に係る届出の際に使用します。

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る変更届出については,「水銀廃棄物について」のページを御覧ください。

(上記に係る変更届出においては,下記様式は使用できませんので,必ず,「水銀廃棄物について」のページに掲載している様式を御利用ください。)

問い合わせ先

課名:廃棄物・リサイクル対策課産業廃棄物係
電話番号:099(286)3810

受付窓口

受付窓口: 収集運搬業の場合
申請者の主たる事務所又は事業場の所在地を管轄する各地域振興局又は各支庁
ただし,申請者の主たる事務所又は事業場の所在地が鹿児島市の区域又は鹿児島県以外の区域である場合は,廃棄物・リサイクル対策課

処分業の場合
産業廃棄物の主たる処理施設の所在地を管轄する各地域振興局又は各支庁

提出先等の詳細は,「許可申請・届出の手引き」を御参照ください。
受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

(特別管理)産業廃棄物処理業に係る「許可申請・届出の手引き」

申請,届出の書類は,「許可申請・届出の手引き」に基づいて作成してください。

申請様式等は,「様式集」を参考に申請に必要な様式を確認の上,記載例をもとに作成してください。

 

(特別管理)産業廃棄物処理業に係る「許可申請・届出の手引き」(令和5年9月16日改訂)(PDF:429KB)

様式

申請時に添付する書類

「許可申請・届出の手引き」に定めている書類を添付してください。
なお,添付書類の様式は,以下よりダウンロードできます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

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