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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物処理業許可申請・届出等 > 産業廃棄物処理業者から委託者への通知制度

更新日:2026年9月16日

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産業廃棄物処理業者から委託者への通知制度

産業廃棄物の処理を受託した処理業者は、受託した廃棄物の処理が困難になった場合、10日以内に委託者に対して書面にて通知し、通知の写しを5年間保存する必要があります(廃掃法第14条第13項、法施行規則第10条の6の3)。(違反の場合、6ヶ月以下拘禁刑又は50万円以下罰金)
 
また通知を受けた委託者は、運搬終了又は処分終了のマニフェストの送付を受けていない時は、生活環境保全上の必要な措置をとるとともに、通知を受けた日から30日以内に報告する必要があります。
 

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