ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物処理業許可申請・届出等 > 産業廃棄物処理業を始めるには
更新日:2024年6月5日
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種類 |
内容・具体例等 |
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1 | 廃プラスチック類 | |
2 | ゴムくず | |
3 | 金属くず | |
4 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く |
5 | がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
6 | 燃え殻 | 焼却炉から発生する石炭がらなど |
7 | 汚泥 | 工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
8 |
廃油 | 潤滑油,洗浄用油等の不要になったもの |
9 | 廃酸 | 酸性の廃液 |
10 | 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
11 | 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
12 | ばいじん | 焼却施設等から発生するばいじんであって,集じん施設で集められたもの |
13 |
紙くず
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1.建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2.パルプ,紙又は紙加工品の製造業に係るもの
3.新聞業に係るもの(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)
4.出版業に係るもの(印刷出版を行うものに限る)
5.製本業及び印刷物加工業に係るもの
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14 | 木くず |
1.建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2.木材又は木製品の製造業に係るもの(家具の製造業を含む)
3.パルプ製造業に係るもの
4.輸入木材の卸売業に係るもの
5.物品賃貸業に係るもの
6.貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
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15 | 繊維くず |
1.建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2.繊維工業に係るもの(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
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16 | 動植物性残さ | 食料品製造業,医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし,又は解体した畜獣及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業に係るものに限る |
19 | 動物の死体 | 畜産農業に係るものに限る |
20 | 13号廃棄物 | 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理(コンクリート固型化等)したもの |
種類 |
内容・具体例等 |
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1 | 廃油 |
揮発油類,灯油類,軽油類の燃えやすい廃油
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2 | 廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 |
3 | 廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ廃液 |
4 | 感染性産業廃棄物 |
感染性病原体を含むか,そのおそれのある産業廃棄物
(血液の付着した注射針,採血管等)
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5 |
廃PCB等
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廃PCB及びPCBを含む廃油等 |
6 | 廃石綿等 | 建築物等から除去した飛散性の吹付け石綿等 |
7 |
有害産業廃棄物
(燃え殻,汚泥,廃油,
廃酸,廃アルカリ,
鉱さい,ばいじん等)
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水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、
有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、
1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、
チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、
ダイオキシン類
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