産業廃棄物の事業場外における保管の届出について(法第12条第3項)
産業廃棄物の排出事業者のうち
- 建設工事に伴い生じる廃棄物
- 排出した事業所の外において自ら保管
- 保管する場所の面積が300平方メートル以上
上記1~3の全てに該当する場合,原則としてあらかじめ都道府県知事に届ける必要があります。(違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
<注意事項>
- 非常災害のために必要な応急措置として保管を行う場合は、保管した日から14日以内に都道府県知事に届け出ることになります。(違反した場合、20万円以下の過料)
- 保管届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用されます。
- 届け出た事項を変更しようとする場合は、事前に届け出る必要があります。また、保管をやめた場合は、30日以内に届け出る必要があります。
- 特別管理産業廃棄物についても同様の保管届出制を創設。
- 平成23年4月1日時点で行われている保管については、6月30日までに都道府県知事に届け出る必要があります。
産業廃棄物事業場外保管届出書
事業場外保管届出書記載例(WORD:72KB)
産業廃棄物事業場外保管変更届出書
様式(PDF:32KB)
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
様式(PDF:31KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書
様式(PDF:47KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書
様式(PDF:33KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
様式(PDF:33KB)
産業廃棄物及び特別管理作業廃棄物の事業場外保管届出制度の手引き(PDF:2,646KB)
<添付書類>
保管届出書は以下の書類を添付したうえで提出してください(廃掃法施行規則第8条の二の四第2項)。
- 保管しようとする者が保管の場所を使用する権限を有することを証する書類
- 保管の場所の平面図及び付近の見取図
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