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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物処理業許可申請・届出等 > 産業廃棄物の事業場外における保管の届出について(法第12条第3項)
更新日:2023年12月11日
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産業廃棄物の排出事業者のうち
上記1~3の全てに該当する場合,原則としてあらかじめ都道府県知事に届ける必要があります。(違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
<注意事項>
産業廃棄物及び特別管理作業廃棄物の事業場外保管届出制度の手引き(PDF:2,646KB)
<添付書類>
保管届出書は以下の書類を添付したうえで提出してください(廃掃法施行規則第8条の二の四第2項)。
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