鹿児島県地球温暖化対策推進条例
鹿児島県では,「鹿児島県地球温暖化対策推進条例」を制定し,平成22年3月26日に公布しました。施行は,平成22年4月1日です。(一部は,平成23年4月1日施行)
この条例は,地球温暖化対策に関し,県,事業者,県民,環境保全活動団体及び一時滞在者の責務を明らかにするとともに,基本的な事項を定めることにより,効果的な地球温暖化対策の推進を図り,現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
条例の全体像は,下段にある「鹿児島県地球温暖化対策推進条例の基本体系図」を,条例の内容については,「鹿児島県地球温暖化対策推進条例の骨子」を,また,条例,規則そのものについては,「鹿児島県地球温暖化対策推進条例」,「鹿児島県地球温暖化対策推進条例施行規則」をご覧ください。
条例の主な内容
1カーボンオフセットの取組の促進(第10条関係)
県の率先実施事項として,温室効果ガス排出量の全部又は一部を,森林整備や再生可能エネルギーの利用等により吸収,又は削減する仕組み(カーボンオフセット)の普及に係る取組を促進することとしました。
2温室効果ガス排出量削減計画の作成・提出(第14条関係)
事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者(1年間のエネルギー使用量が1500キロリットル以上及びバス等の使用台数が一定台数以上の場合)は,その事業活動に係る温室効果ガス排出量削減等に関する計画を作成し,平成23年度より,県に提出していただくことになりました。
3森林吸収源対策等の実施(第17条関係・第20条関係)
温室効果ガス排出抑制計画書に記載した目標を達成する手段として,森林整備等に努めていただくとともに,県は,そのような取組を促進するために森林整備に係る温室効果ガスの吸収量を認証することとしました。
4家電製品販売時の省エネ性能の表示等(第25条関係)
エアコン,テレビ,冷蔵庫をそれぞれ5台以上店頭で販売する事業者は,平成23年度より,その電気機器等の省エネルギー性能を表示し,消費者に対する説明をしていただくことになりました。
5建築物温暖化対策計画の作成(第27条関係)
延べ床面積が2000平方メートル以上の建築物の新築等をしようとする建築主は,鹿児島県建築物温暖化対策指針に基づき,平成23年度より,地球温暖化対策のための計画を作成し,県に提出していただくことになりました。
6屋久島における脱炭素社会の先進的な地域づくりの推進(第32条関係)
脱炭素社会の先進的な地域づくりを進めるため,現在県が取組を進めている「屋久島CO2フリー」の取組を積極的に推進することとしました。
条例リーフレット
条例素案に対するパブリックコメントの結果
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