建築物温暖化対策計画
規則で定める規模以上の建築物(新築の場合にあっては床面積の合計が2,000平方メートル,増築又は改築の場合にあっては当該増築又は改築に係る床面積の合計が2,000平方メートル)の新築等をしようとする建築主は,建築物温暖化対策指針に基づき,地球温暖化対策のための計画(建築物温暖化対策計画)を作成し,知事に提出することとなっております。(鹿児島県地球温暖化対策推進条例第27条等)
計画書等の提出
「建築物温暖化対策計画書」(別記第5号様式)は,工事の着手の予定の日の21日前までに所管行政庁(地域振興局・支庁建設部)に提出してください。ただし,鹿児島市内の建築物の場合は,県地球温暖化対策室へ提出してください。
また,工事完了後は「特定建築物工事完了届出書」(別記第6号様式)を工事が完了した日から15日以内に「建築物温暖化対策計画書」を提出した行政庁へ提出してください。
指針・条例・規則
提出様式
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください