閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2024年5月28日

ここから本文です。

温室効果ガス排出量削減計画

業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスを排出する事業者においては,県地球温暖化対策推進条例に基づき,「温室効果ガス排出量削減計画書」を計画策定初年度の7月末までに作成し,知事に提出していただく必要があります。
た,提出義務のない事業者においても,計画書作成・提出を行うことは,事業所内での温暖化対策の気運の高まりや,企業活動としての社会的評価の高まりにつながると考えられますので,積極的な作成・提出をお願いします。
お,計画書等の作成につきましては,当室にて,ご相談に応じておりますので,お気軽にご連絡ください。
 
 

1

  1. 前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上の事業者の方
  2. 前年度末時点のバス等の登録台数が一定台数以上の事業者の方(バス100台,トラック100台,タクシー230台,船舶1万総トン)
  3. 1,2以外の事業者の方(任意で提出)
 
1の判断については,「温室効果ガス排出量計算表」を使用して燃料,熱及び電気ごとに事業所の年間(4月1日から3月31日まで)の使用量を集計してください。

2出していただく書類

  1. 別記第1号様式温室効果ガス排出量削減計画書1部
  2. 別記第2号様式温室効果ガス排出量内訳書1部(基準年度のもの)
  3. 別記第2号様式温室効果ガス排出量内訳書1部(目標年度のもの)
  4. 基準年度及び目標年度の別表1温室効果ガス排出量計算表(規則には規定されていませんが提出をお願いします。)
 
 
 

3

画には温室効果ガスの排出量を削減するための目標が含まれ,その内容は,県のホームページ等で公表します。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境林務課地球温暖化対策室

電話番号:099-286-2586

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?