更新日:2024年8月6日
ここから本文です。
原則として,県環境林務部が所管する県営工事の全ての工事を対象とします。
ただし,以下の工事については対象外とすることができます。
対象期間内に4週8休以上,現場閉所等により当該現場の休日を確保することをいいます。
(単価適用日が「令和6年8月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和6年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和5年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和4年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和3年10月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和2年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
週休2日の補正係数を乗じた補正済み単価及び間接工事費(共通仮設費率及び現場管理費率)の端数処理については「積算基準」のページで公表しています。
【参考】該当ページへのリンク
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください