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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 公共事業 > 森林土木工事における「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」について

更新日:2024年4月1日

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森林土木工事における「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」について

県環境林務部が所管する工事における「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」について,一部見直しました。

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し,工事現場の熱中症対策に係る経費に関して,現場管理費の補正の試行を実施します。

対象工事等

県環境林務部が所管する森林土木事業のうち,主たる工種が屋外作業である全ての工事を対象とする。


用語の定義

(1)真夏日
気象庁の地上気象観測所(以下「気象観測所」という。)の日最高気温が30度以上または,環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)(以下「暑さ指数」という。)が25度以上の日をいう。
ただし,夜間工事の場合は,作業時間帯の最高気温または暑さ指数で判断する。

(2)工期
工事の契約工期をいう。
ただし,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間は除く。

(3)真夏日率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期

積算方法等

(1)補正方法
現場管理費の補正は,工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し,現場管理費率に加算する。なお,補正は設計変更で行うものとする。
補正値(%)=真夏日率×補正係数(1.2)

(2)現場管理費
対象純工事費×((現場管理費率×補正係数)+補正値(%))

(3)真夏日率算出方法
真夏日率=基準日※1から工期末までの真夏日÷工期※2※3

※1 受発注者協議により「基準日」を定めるものとするが,「基準日」は,原則工事着手日を基本とする。 
※2 「工期」は基準日から工事完成日までの期間を対象とする。
   なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間は含まない。
※3 工期末が夏期に設定されている工事の工事完成日は,契約変更手続き前に受発注者協議により定めるものとする。

 

運用

(1)施工計画書への記載
①受注者は,真夏日の確認を行う観測所について,「熱中症対策に資する現場管理費補正に用いる観測所一覧」(別添1)から選択し,施工計画書に記載して提出すること。
 なお,採用する気象観測所は,原則,施工現場から最寄りの気象観測所とする。
 ただし,気象観測所と施工現場の日最高気温が乖離する場合,又は気象観測所の暑さ指数が公表されていない場合は,近隣の気象観測所の採用を許容する。
②この通知以前に施工計画書を提出済みの工事で,気象観測所を変更する場合は工事打合簿により提出することとする。
③離島において,気象観測所が島内に1箇所である場合は気象観測所の記載を省略できるものとする。

(2)真夏日の報告等
①変更設計時点までの真夏日は,実施年度の観測値を用いることとし,受注者は,設計変更時点までの観測データと真夏日日数を工事打合簿で報告すること。
 なお,気象観測所「溝辺(平野部)」又は「牧之原(平野部)」を選択した場合は,気象観測所「溝辺」又は「牧之原」の日最高気温の観測データと標高差による加算を整理・集計した上で,真夏日日数を報告すること。
②設計変更時点以降の後片付けを含めた工事期間の真夏日日数は,「最寄りの気象観測所における直近過去3ヵ年の日最高気温が30度以上の5月から10月までの各月毎の平均値(小数3位四捨五入)」を用いて加算する日数を受発注者で協議のうえ定めること。
 ただし,対象期間が15日/月以上あれば,平均値の1/2(小数3位四捨五入)を計上し,15日/月未満は計上しないこととする。
 なお,事務手続きを簡素化するため,受注者からの真夏日報告の工事打合簿に設計変更に用いる真夏日(実測の真夏日+変更日以降の真夏日として加算する日数の合計)を明記して返却すること。

 

よくあるご質問

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環境林務部環境林務課

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