森林土木工事における「快適トイレ」設置の試行について
森林土木工事において,「快適トイレ」の設置を試行することとしました。
試行対象
鹿児島県環境林務部所管の災害復旧工事を除く森林土木工事のうち,受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。
試行概要
- 試行対象工事の場合は,特記仕様書に明示する。
- 「快適トイレ」の設置は,受注者が判断する。(受注者希望型)
- 「快適トイレ」として設置するトイレは,快適トイレに求める標準仕様等を満たすものとする。
- 令和4年1月15日以降執行伺い決裁分の工事から適用する。
「快適トイレ」設置の試行取扱い等
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