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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水俣病対策 > 水俣病認定申請 > 水俣病要観察者等治療研究事業

更新日:2024年12月20日

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水俣病要観察者等治療研究事業

内容

水俣病認定申請をされている方々に対して,認定するか否かの決定があるまでの間,水俣病要観察者等医療手帳を交付し,治療に要した経費の一部を助成しています。

交付対象者

水俣病要観察者等医療手帳の交付対象者は以下のとおりです。

  • 知事が処分を保留している方
  • 鹿児島県公害健康被害認定審査会において経過観察等を要するとされている方
  • 指定地域(※1)に5年以上(※2)居住し,申請から1年(一定の症状がある方は6か月)を経過している方

1出水市,阿久根市及び出水郡の区域,熊本県の区域のうち水俣市,八代市(H17合併前の旧八代市),天草市御所浦町,上天草市龍ヶ岳町及び葦北郡の区域

2昭和44年1月1日以後に初めて居住(出生による居住を含む)した方は除く。

 

給付内容

  1. 医療費,介護費用(医療系サービスのみ)の自己負担分
    (保険適用外の分については,対象外。)
  2. はり・きゅう施術療養費
    (保険適用外分は月5回を限度とし,1回当たりの限度額あり。)

保留者には,上記1,2の給付に加えて,マッサージ施術療養費,研究治療手当等を支給。

様式

領収書(原本)で保険適用・適用外の利用者負担額が確認できる場合は。医療給付証明書の添付の必要はありません。研究治療費支給申請書と領収書を一緒に送付してください。

問合せ先・提出先

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県境林務課境保健係
電話099-286-2584

よくあるご質問

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環境林務部環境林務課

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