更新日:2024年12月20日
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水俣病認定申請をされている方々に対して,認定するか否かの決定があるまでの間,水俣病要観察者等医療手帳を交付し,治療に要した経費の一部を助成しています。
水俣病要観察者等医療手帳の交付対象者は以下のとおりです。
1出水市,阿久根市及び出水郡の区域,熊本県の区域のうち水俣市,八代市(H17合併前の旧八代市),天草市御所浦町,上天草市龍ヶ岳町及び葦北郡の区域
2昭和44年1月1日以後に初めて居住(出生による居住を含む)した方は除く。
保留者には,上記1,2の給付に加えて,マッサージ施術療養費,研究治療手当等を支給。
領収書(原本)で保険適用・適用外の利用者負担額が確認できる場合は。医療給付証明書の添付の必要はありません。研究治療費支給申請書と領収書を一緒に送付してください。
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県環境林務課環境保健係
電話099-286-2584
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