更新日:2021年5月19日
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水俣病要観察者等治療研究事業に係る申請書類等の様式について、国の取組を踏まえ、押印欄の廃止等を行いました。
これに伴い、令和3年4月1日以降は、下記の取扱いとなります。
●手帳をお持ちの方御本人の押印は、不要です。
※新しい様式(押印欄の無いもの)であっても、改正前の様式(押印欄のあるもの)であっても、今後押印は不要です。
※改正前の様式や、押印された様式も、これまでどおり受け付けます。
●医療機関等(医療機関、整骨院、鍼灸院、温泉等)の証明印(療養の給付等を行ったことの証明をするための押印)は、従来どおり必要となりますので、ご注意ください。
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