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更新日:2021年5月19日

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水俣病要観察者等治療研究事業に係る申請書類等の押印の廃止について

水俣病要観察者等治療研究事業に係る申請書類等の押印の廃止について

水俣病要観察者等治療研究事業に係る申請書類等の様式について、国の取組を踏まえ、押印欄の廃止等を行いました。

これに伴い、令和3年4月1日以降は、下記の取扱いとなります。

 

手帳をお持ちの方御本人の押印は、不要です。

※新しい様式(押印欄の無いもの)であっても、改正前の様式(押印欄のあるもの)であっても、今後押印は不要です。

※改正前の様式や、押印された様式も、これまでどおり受け付けます。

 

医療機関等(医療機関、整骨院、鍼灸院、温泉等)の証明印(療養の給付等を行ったことの証明をするための押印)は、従来どおり必要となりますので、ご注意ください

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境林務課

電話番号:099-286-2584

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