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更新日:2021年5月20日
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水俣病要観察者等治療研究事業に係る申請書類等の様式について,国の取組を踏まえ,押印欄の廃止等を行いました。
これに伴い,令和3年4月1日以降は,下記の取扱いとなります。
●手帳をお持ちの方御本人の押印は,不要です。
※新しい様式(押印欄の無いもの)であっても,改正前の様式(押印欄のあるもの)であっても,今後押印は不要です。
※改正前の様式や,押印された様式も,これまでどおり受け付けます。
●医療機関等(医療機関,整骨院,鍼灸院,温泉等)の証明印(療養の給付等を行ったことの証明をするための押印)は,従来どおり必要となりますので,ご注意ください。
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