ご希望に応じて国が水俣病の認定審査を行います
公健法に基づく水俣病の認定申請中の皆様へ
公健法に基づく水俣病の認定申請をされた方については,通常は県が審査を行いますが,希望される方については,国(環境省)での審査を受けることができます。
国での審査を希望される場合は,まず,環境大臣あての申請書をご提出いただく必要があります(提出先は鹿児島県になります)。その後の審査の手続は,基本的には県が審査を行う場合と同じです。
国(環境省)による審査を希望される方は,ご提出いただく申請書(様式)をお送りいたしますので,お問い合わせください。
国で審査を行う場合の手続の流れ
- 環境大臣あての申請書を鹿児島県に提出
※提出された申請書は,県から環境省にお送りします。
- 環境大臣あての申請書の受理通知
環境省が申請を受理したことを証明する通知を,県からお送りします。
- 疫学調査・医学的検査
水俣病であるかどうかを国(環境省)において審査するために必要となる疫学調査と医学的検査を受けていただきます。
ただし,環境大臣あての申請書を提出した時に,既に疫学調査や医学的検査(全部又は一部)を受けておられる場合は,審査の状況により,改めて実施する必要がある場合を除き,疫学調査や医学的検査を受け直す必要はありません。
【疫学調査】県職員による聴き取り調査等
【医学的検査】検診機器を使用した検査及び専門医師による診察等
- 環境省が設置する臨時水俣病認定審査会(臨水審)における審査
※臨時水俣病認定審査会(臨水審)における審査の結果によっては,疫学調査や医療機関での医学的検査を追加でお願いする場合があります。
- 認定するか否かの決定
臨時水俣病認定審査会(臨水審)における審査を経て,環境大臣が,水俣病として認定するか否かを決定(処分)します。
- 環境大臣から認定された場合は,公健法に基づき,県知事から認定を受けた場合と同じ扱いとなります。
- 環境大臣から棄却された場合,処分に不服がある方は,環境大臣に対し,審査請求ができます(処分があったことを知った日の翌日から3月以内。再調査請求の手続はありません。)。審査請求の結果に不服がある場合は,処分の取消しの訴えを裁判所に提起することができます。
問い合わせ先
鹿児島県環境林務部環境林務課環境保健係
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL:099-286-2584(月~金8時30分~17時15分)
環境省環境保健部特殊疾病対策室
〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5521-8258(月~金9時30分~18時15分)
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