更新日:2024年5月24日
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自動車税種別割の納税通知書に関すること→よくあるご質問へ
2019年10月1日から,自動車に関する税が大きく変わりました。
令和元年度(平成31年度)税制改正により,毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税や自動車の購入時に課税される自動車取得税について,2019年10月1日から新制度が適用されています。
→詳細は総務省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
総排気量 | 税額 | 令和元年10月1日以降の 新車新規登録の場合の税額 |
660cc超~1.0リットル以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1.0リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6.0リットル超 | 111,000円 | 110,000円 |
納付方法の詳細に関して,「令和6年度自動車税種別割の納税通知書が発送されました」をご覧ください。
次のような場合には,減額や免除される場合があります。
自動車税種別割の納税通知書には納税証明書用紙がついており,自動車税種別割の納付後は,これが納税証明書になります。
納税証明書を提示することにより車検を受けることができますので,大切に保管してください。
なお,鹿児島県と国土交通省(運輸支局)との間で,自動車税の納税情報を共有化していますので,納税証明書の提示は省略することができます。
グリーン化特例とは,地球温暖化・大気汚染防止の観点から,地球にやさしい自動車の普及等を図るため,排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車は税額を減額(軽課)し,新車新規登録から一定年数を経過した自動車は税額を増額(重課)する,全国で導入されている制度です。
令和5年4月から令和6年3月末までに新車新規登録した自動車で次に該当する自動車については,自動車税種別割が軽減されます。
対象自動車 | 軽課の内容 | |||
自家用乗用車, バス, トラック |
電気自動車,燃料電池自動車,天然ガス自動車(注),プラグインハイブリッド車 | 年税額のおおむね 75%を減額 |
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営業用乗用車 |
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ガソリン自動車, LPG自動車 |
平成30年排出ガス規制50%低減 又は 平成17年排出ガス規制75%低減 (★★★★) |
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年税額のおおむね 50%を減額 |
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クリーン ディーゼル車 |
平成30年排出ガス規制適合 又は 平成21年排出ガス規制適合 |
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年税額のおおむね 75%を減額 |
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年税額のおおむね 50%を減額 |
(注)平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し,かつ同基準の基準値より10%以上NOx(窒素酸化物)の排出量が少ない自動車です。
減額(軽課)されるのは,新車新規登録の翌年度の1年限りです。
対象となる新車新規登録の期間 | 軽課対象年度 |
令和5年4月から令和6年3月末までに新車新規登録を 行った場合 |
令和6年度のみ |
新車新規登録から一定の年数を経過した自動車で次に該当する自動車は増額(重課)の対象となります。
グリーン化特例(重課)の対象及び内容
対象自動車 | 重課の内容 |
令和6年度以降重課される自動車 |
年税額のおおむね15%を増額 (バス・トラックは10%増額) |
(注)一般乗合用バス,電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール,ガソリンハイブリッド車,被けん引車は重課対象外です。
なお,納税通知書の発送先変更の届出は,鹿児島県電子申請共同運営システム(外部サイトへリンク)を利用して行うこともできます。
注:団体検索の「鹿児島県への申請はこちら」>分類別検索の「税関係」と選択してください。
必要書類,問い合わせ先など,詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
自動車税種別割のグリーン化について(令和6年度版)(PDF:210KB)
A鹿児島地域振興局自動車税課または,お住まいの近くの振興局等にお問い合わせください。
なお,今年度の納税通知書は5月上旬の発送を予定しております。
→税の問い合わせ先へ
【お問い合わせの際のご注意点】
お問い合わせの場合は,「鹿児島」「鹿」「奄美」から始まるナンバープレートの登録番号等をお伺いします。また,納税義務者ご本人様であることを確認するために,質問をさせていただくことがありますので,ご了承ください。
A鹿児島地域振興局自動車税課あるいは最寄りの各地域振興局,支庁の県税窓口へお越しいただいて,車の登録番号をお申し出いただければ,その場で納めることができます。
また,電話等で納付書を請求していただければ,氏名・住所等を確認の上,送付します。
鹿児島地域振興局自動車税課または,お住まいの近くの振興局等の住所,連絡先はこちらからご確認ください。
→税の問い合わせ先へ
A鹿児島県と国土交通省(運輸支局)との間で,自動車税種別割の納税情報を共有化していますので,納税証明書の提示を省略できます。
ただし,身体障害者等の減免・免除等の車両,納税後2週間程度の車両は例外となっていますので,鹿児島地域振興局自動車税課までお問い合わせください。
詳細につきましては,こちらもご確認ください。
→自動車税種別割の納税証明書について
A県では,軽自動車税種別割の納付書発行はできません。
軽自動車税は市町村税となりますので,お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
Aナンバーの地名がある都道府県の県税事務所にお問い合わせください。
例:「宮崎」ナンバー→宮崎県,「福岡」「北九州」「筑豊」「久留米」ナンバー→福岡県
A金融機関,コンビニエンスストア,インターネットバンキング,県税窓口等で納付ができます。詳しくは納付書の裏面をご確認ください。
A市町村役場での住民票の異動手続き以外にも,次の手続きが必要となります。
車検証の変更手続→鹿児島運輸支局又は奄美自動車検査登録事務所へ
納税証明書の発送先変更→鹿児島地域振興局自動車税課へ
A運輸支局等での移転登録はお済みでしょうか。
自動車税種別割は,その年度の4月1日現在の所有者(所有権留保車についは使用者)に納税義務があります。
知人に譲ったり,自動車販売店に下取りに出したのに,納税通知書が届いたのは,その自動車の名義変更や抹消登録が3月31日までになされていなかったからです。
まだ,手続きがお済みでない方は,すみやかに手続きをしていただくとともに,今年度の自動車税種別割については,新しい所有者と相談する等して納付をお願いします。
A自動車税種別割は,地方税法に規定された県税の1つであり,自動車税種別割の税額(標準税率)は,地方税法第177条の7により規定されています。
自動車税種別割については,自動車という財産に対する課税であるとともに,道路損傷に対する負担金という性格もあわせ持っていることから,自動車税種別割の税率は,新車も中古車も同じであり,自動車の減耗の度合により減額されることはありません。
なお,平成13年からは自動車税種別割における環境対策の一つとして,グリーン化特例が創設され,環境への負担が小さい自動車については税率を軽減し,環境への負荷が大きい自動車には税率を加算する制度を導入しました。
これにより,電気自動車を始め,排出ガス規制及び燃費基準等を達成した環境への負担が小さい自動車を新規で登録(新車新規登録)をした場合,登録年度の次の年度に限り自動車税種別割が減額(軽課)されます。
また,環境への負荷が多い自動車として,
(1)ディーゼル車については,新規新車登録から11年を経過したもの
(2)ガソリン車については,新規新車登録から13年を経過したもの
については,おおむね15%税率が加算(重課)されます。(トラック・ハ゛スはおおむね10%の税率が加算(重課)されます。)
以上,法令及び制度の趣旨に御理解いただき,引き続き,本県の税務行政にご協力いただきますようお願い申し上げます。
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