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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 税金のあらまし > 自動車と税金 > 軽自動車税環境性能割(市町村税)

更新日:2021年8月5日

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軽自動車税環境性能割(市町村税)

お知らせ

消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い,自動車取得税が廃止され,自動車税・軽自動車税のそれぞれに環境性能割が創設されました。

なお,環境性能割の賦課徴収は,鹿児島県が行います。

納める方

三輪以上の軽自動車を取得した方

納める額

  • 営業用の自動車・・・取得価額の最大2%(0~2%)
  • 自家用の自動車・・・取得価額の最大2%(0~2%)

一定の燃費基準を満たす低燃費車等の場合,低い税率の適用となります。

取得価額が50万円以下のときには課税されません。

 

【参考】軽自動車税環境性能割の税率に関するお知らせ(PDF:3,212KB)

 

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