更新日:2021年8月5日
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消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い,自動車取得税が廃止され,自動車税・軽自動車税のそれぞれに環境性能割が創設されました。
なお,環境性能割の賦課徴収は,鹿児島県が行います。
一定の燃費基準を満たす低燃費車等の場合,低い税率の適用となります。
取得価額が50万円以下のときには課税されません。
【参考】軽自動車税環境性能割の税率に関するお知らせ(PDF:3,212KB)
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