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更新日:2021年3月9日

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一定の病気等を理由とした運転免許の取消・停止処分及び安全運転相談等について

よくある質問

一定の病気等を理由に運転免許の取消・停止処分になることがあります。

この処分は,飲酒運転等の点数制度による取消処分と異なる処分になります。

このことについて県民の皆様から寄せられたご質問等を次に掲載しています。

質問1

一定の病気とは,どんな病気ですか?

(回答)

意識が急になくなる病気,体が痙攣して動けなくなる病気,認知症その他,運転を継続すれば重大な事故を起こすおそれのある病状に発展する病気をいいます。

道路交通法,政令に定める一定の病気等とは?

1統合失調症,そううつ病,その他精神病等

自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある病状を呈しているもの。

2てんかん

発作が再発するおそれがないもの,発作が再発しても意識障害及び運転障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。

3再発性の失神

脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれがあるものをいう。反射性(神経調節性)失神,不整脈を原因とする失神(心臓関係),その他特定の原因による失神(起立性低血圧等)等をいう。

4無自覚性の低血糖

人為的に血糖を調整することができないもの。薬剤性低血糖症,その他の低血糖症(腫瘍性疾患,内分泌疾患,肝疾患,インスリン自己免疫症候群等)をいう。

5脳卒中

脳梗塞,脳出血,くも膜下出血,一過性脳虚血発作,脳動脈瘤破裂,脳腫瘍,頭部外傷等

6重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

7認知症

アルツハイマー型認知症,血管性認知症,ピック病(前頭側頭型認知症),レビー小体型認知症,その他の認知症(甲状腺機能低下症,脳腫瘍,慢性硬膜下血腫,正常圧水頭症,頭部外傷後遺症等)

8上記に掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある病状を呈する病気

9アルコール,麻薬,あへん又は覚せい剤の中毒

質問2

病気の症状が重い人や軽い人もいるのに,みんな免許取消処分をするのですか?

(回答)

一定の病気にかかっている方であっても,自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状を呈するものでなければ,処分の対象となりません。

病気の症状や程度により個別に判断することになります。

質問3

飲酒運転等の交通違反でもないのに,なぜ一定の病気を理由に免許取消・停止の処分を受けるのですか?

(回答)

治療等をしないで放置すれば,重大な事故を起こすおそれのある症状に発展する可能性があるからです。

質問4

誰が免許の取消処分について判断(決定)するのですか?

(回答)

鹿児島県公安委員会が判断します。

質問5

免許取消後,欠格期間(免許を取得できない期間)は何年ですか?

(回答)

免許取消後の欠格期間は1年間です。

質問6-1

一定の病気を理由に免許が取り消されたら二度と免許はとれないのですか?

(回答)

病状が回復すれば,再取得することは可能です。

質問6-2

自動車学校からやり直すのですか?

(回答)

免許取消後,3年以内であれば,技能試験及び学科試験が免除され,適性試験に合格すれば免許の再取得を受けることができます。

質問6-3

適性試験とはどのようなことをするのですか?

(回答)

視力,聴力,運動能力等が法に定める合格基準を満たしているかの試験を行います。

質問6-4

病気を理由に免許の取消を受け,免許取消後3年以内に再取得した場合,これまでの運転経歴はどのようになりますか?

(回答)

運転経歴は残り,違反歴等により3年,5年の有効期間に分かれます。

 

質問7

免許取消・停止の通知が届き,聴聞へ出席するか欠席するかの返答を求められていますが,どうすればいいのですか?

また,聴聞とは何ですか?

(回答)

出欠は自由です。欠席したからといって処分が重くなることはありません。

聴聞とは,不利益処分をするとき意見陳述のための手続を行うことです。

質問8

一定の病気にかかっていれば免許更新はできないのですか?

(回答)

更新はできますが,病気の内容,状態によっては,更新後に取消,停止の処分を行う場合があります。

質問9

免許証の自主返納はどうすればいいのですか?

(回答)

免許証の自主返納を受け付ける期間は,交通安全教育センター,運転免許試験場,警察署及び幹部派出所です。

受付時間は,平日(月曜日~金曜日)のみ午前8時30分~午前11時30分,午後1時~午後4時までです。

交通安全教育センターでは日曜日も午前10時30分から正午まで受付をしています。

必要なものは,免許証です。自主返納を希望する本人がお手続きをすることになります。

ただし,以下の場合は自主返納できません。

  • 免許の取消や行政処分の基準に達している場合
  • 免許証の有効期限が一定期間過ぎている場合

その他御不明な点がありましたら申請取消について(別ウィンドウが開きます。)で御確認ください。

質問10

安全運転相談は,どのようなことをするのですか?

(回答)

車の運転が可能であるかどうかの判断をします。ご本人又はご家族からお話を伺い,必要に応じて公安委員会指定の診断書を提出していただき,判断します。

質問11

安全運転相談はどこですることができますか?

(回答)

免許の取得及び受験に関する相談は,鹿児島県総合運転免許試験場(電話:0995-65-2295)

免許の更新及び継続に関する相談は,鹿児島県交通安全教育センター(電話:安全運転相談ダイヤル#8080(シャープハレバレ),099-266-0111)

ですることができます。訪問でも受付けますが,お待たせすることもあるので,まずお電話で予約してください。

また,各警察署交通課でも受付をしています。

詳しい内容については安全運転相談窓口について(別ウィンドウが開きます。)を御覧ください。

質問12

高齢の父が最近物忘れが多くなってきて,家族は車の運転をしてほしくないのですが,父は「俺は大丈夫」と言って聞いてくれません。まだ免許更新の時期ではないのですが,どうにかできませんか?

(回答)

お父さんを説得して最寄りの警察署の交通課又は交通安全教育センターに安全運転相談をしてください。

担当者がお話を伺い,お父さんに認知症について医療機関での診察を勧め,公安委員会指定の診断書をお渡しします。相談の内容や提出していただいた診断書により症状を確認し,公安委員会において免許の継続が可能かどうか判断します。

また,自主返納についても教示します。

質問13

脳梗塞を発症し入院中です。あと2か月で免許更新の期間に入るのですが診断書が必要ですか?また,左半身に麻痺があるのですがどうすればよいのですか?

(回答)

脳梗塞について公安委員会指定の診断書の提出が必要になります。最寄りの警察署の交通課又は交通安全教育センターで安全運転相談をして指定の様式の診断書をお受け取りになり,主治医に記載されたその診断書を提出してください。相談内容と提出された診断書の内容について公安委員会が審査し,運転の可否について判断します。

また,左半身の麻痺については安全運転相談の際に担当者が検査し,運転免許に条件付与をする必要性があるか確認します。(詳しくは交通安全教育センター(電話#8080(シャープハレバレ),099-266-0111)に電話相談してください。)

質問14

過去に5年以内に意識を失ったことがあり,診察を受けたところ,医師に「警察に相談に行くように」と言われました。どうすればよいですか?

(回答)

最寄りの警察署の交通課又は交通安全教育センターで安全運転相談をしてください。

相談後,病状に応じた鹿児島県公安委員会指定の診断書をお渡しします。主治医に記載していただいたその診断書を提出してください。

診断書提出後に運転の可否について公安委員会で判断することとなります。

このページに関するお問い合わせ

交通部免許管理課

交通部免許試験課

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