更新日:2025年4月8日
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運転免許の有効期限の末日に70歳以上となられる方は、高齢者講習を受講しなければ運転免許の更新手続きはできません。
また、有効期限の末日に75歳以上となられる方は、高齢者講習のほかに認知機能検査の受検、一定の違反歴のある方は運転技能検査の受検が必要となります。
なお、運転技能検査の対象となる方は、検査に合格しなければ運転免許の更新はできません。
高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査は自動車教習所等で実施しています。
完全予約制となっていますので、通知書が届いたら、速やかに最寄りの自動車教習所等へ予約をお願いします。
高齢者講習等は、運転免許証の有効期間の満了日6か月前から受講することができます。
高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の通知は、運転免許の満了日となる年に、誕生日の約160日前に運転免許証に記載されている住所へ通知書を送付します。
手数料は、各自動車教習所等により異なりますので、予約時にお問い合わせください。
講習時間は、
1 普通自動車を運転できる免許を持っている方(運転技能検査対象の方を除く。)
講習時間 2時間(講義、運転適性検査、実車指導)
2 原付・二輪・小特・大特免許のみを持っている方、又は、運転技能検査対象の方
講習時間 1時間(講義、運転適性検査)
定期的に認知症に関する診断書を提出されている方、又は、認知機能に関する検査を医療機関等で受診された方は、免除される場合がありますので免許管理課へお問い合わせください。
通知書に記載されている県内の自動車教習所等、又は、県外の認定教育を実施している自動車教習所等で実施しています。
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