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ホーム > 各種手続き > 自動車運転代行業 > 廃業手続
更新日:2025年2月26日
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認定を受けた者は,自動車運転代行業を廃止したときは,遅延なく,主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に,その旨を記載した届出書(廃業等届出書)を提出しなければなりません。
廃業等届出書は,主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。
3廃業等届出書
廃業等届出書様式(WORD:20KB)
このページに関するお問い合わせ
交通部交通企画課
電話番号:099-206-0110
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