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更新日:2025年2月26日

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廃業手続

認定を受けた者は,自動車運転代行業を廃止したときは,遅延なく,主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に,その旨を記載した届出書(廃業等届出書)を提出しなければなりません。

廃業等届出書は,主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。

3廃業等届出書

廃業等届出書様式(WORD:20KB)

 

 

 

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