更新日:2025年2月26日
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認定申請は,主たる営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出してください。
申請書及び添付書類の準備ができましたら,主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課(地域交通課を含む。以下同じ)に提出してください。
申請を受理した警察署では,書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。
【処理期間】書類提出から認定証交付までの期間は,最長45日間となります。
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられ,又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律により,若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し,若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3)最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により,営業の停止,営業の廃止の命令に違反する行為をした者
(4)集団的に,又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(5)心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし,その者が自動車運転代行業の相続人であって,その法定代理人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
(7)代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命,身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
(8)安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
(9)法人でその役員のうち(1)~(5)までのいずれかに該当する者があるもの
認定申請書は警察署交通課に備えてあります。
また,このホームページからも取得することができます。
☆認定申請手数料(12,000円)
認定を拒否された場合,認定申請手数料の12,000円は返金されませんので,申請時には欠格事由に該当していないかを十分確認してください。
【添付書類】
添付書類 |
個人申請 |
法人申請 |
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本籍が記載された住民票の写し(コピー不可) |
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○(役員全員)
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誓約書 |
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○(役員全員)
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医師の診断書 |
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○(役員全員)
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法人登記事項証明書 |
×
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○
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定款又はこれに代わる書類 |
× |
○
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役員名簿 (役員全員の氏名及び住所が記載されたもの) |
× |
○
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損害賠償措置を証する書類 |
○
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○
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安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類 |
○
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○
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未成年者登記事項証明書 (未成年者の営業許可の場合) |
○
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× |
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相続人であることを法定代理人が誓約する書面,法定代理人にかかる本籍が記載された住民票,誓約書及び診断書 (自動車運転代行業の相続人の場合) |
○
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× |
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戸籍の謄本又は抄本(未成年者であって,婚姻により成年擬制の場合のみ) この場合,「本籍が記載された住民票の写し」は不要
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× | |||
表中の○印は必要,×印は不要を表します。 |
1認定申請書
4備付け書類関係
5添付書類(参考様式)
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