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更新日:2025年4月4日

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概要・現状

自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で,次のいずれにも該当するものをいいます。

(1)主として,夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること

(2)酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること

(3)常態として,当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること

 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し,もって交通の安全及び利用者の保護を図るため,「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」といいます。)が,平成14年6月1日に施行されました。

自動車運転代行業を営もうとする方は,公安委員会の認定を受けなければなりません。

注意!!

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」の一部が改正されました。(令和6年4月1日施行)

改正内容については,資料「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」参照

 

資料「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」(PDF:464KB)

 

【主な改正点】

1.認定証の廃止

認定証の廃止に伴い,

〇認定証の交付,再交付,書換え,返納手続きが廃止される

〇新たに,認定時に認定通知書が交付される

ことになります。

 

2.標識の掲示

〇自動車運転代行業者は,認定を受けたことを示す国家公安委員会規則で定める様式の標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

〇標識については,自動車運転代行業者(事業所)において作成することになります。

〇認定したことを示す認定通知書を受領されましたら,国家公安委員会規則に定める様式の標識に必要事項(認定をした公安委員会名,認定番号,認定年月日,氏名又は名称,所在地)を入力後,印字して営業所に掲示してください。

〇なお,現在,認定証をお持ちの方につきましては,令和6年4月1日以降,認定証の効力は失われますので,認定証の記載事項を標識に入力し,営業所に掲示してください。

〇お持ちの認定証は,標識を印字後,各自で確実に廃棄してください。

 

☆標識(国家公安委員会規則に定める様式)(EXCEL:15KB)

 

3.公衆の閲覧(標識・料金・約款)

〇国家公安委員会規則で定めるところにより,電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければなりません(具体的には,各自動車運転代行業者の管理するウェブサイトに,標識,料金,約款を掲示しなければならないということになります。)。

ウェブサイトの掲示については,

〇随伴用自動車の台数が1台以下である場合

〇当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合

のいずれかに該当する場合は除外されます。

 

4.廃業等の届出

〇認定を受けた者は,自動車運転代行業を廃止したときは,遅延なく,主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に,その旨を記載した届出書(廃業等届出書)を提出しなければなりません。

認定運転代行業者一覧

自動車運転代行業者名簿(PDF:870KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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