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更新日:2024年9月3日
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【違反点数】1点チャイルドシート着用推進シンボルマーク「カチャピョン」
ただし、次のような場合には、使用が免除されます。
1 |
その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき。(シートベルトのない車など) |
2 |
座席に幼児用補助装置を人数分固定するに足りる余地がないとき(例えば、多人数の幼児を乗車させるため、全員の幼児用補助装置を取り付けるスペースがないときは、取付が可能な分だけ取り付ければよいものとします。 |
3 |
負傷又は傷害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。 |
4 |
著しく肥満していることその他の身体の状態により、適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。 |
5 |
運転手以外の者が授乳その他の日常生活上の世話を行う場合であって、当該幼児に幼児用補助装置を使用させたままでは当該世話を行うことができないとき。 |
6 |
乗合バス又はタクシーの運転者が、旅客である幼児を乗車させるとき。 |
7 |
過疎バスの運転者が、運送のため幼児を乗車させるとき。 |
8 |
医療機関へ緊急に搬送する必要がある幼児、迷い子であって、他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児その他のその生命又は身体の保護のため緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のために乗車させるとき。 |
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