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更新日:2025年2月28日
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自動車(二輪車を除く)に乗ったら、運転席・助手席だけでなく、全ての座席においてシートベルトを着用しなければなりません。(道路交通法第71条の3)
道路交通法第71条の3 1自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。(以下省略) 2自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。(以下省略) |
同乗者にシートベルトをさせることは、運転者の義務です。
高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)において、後部座席の同乗者がシートベルトを着用していないと、運転者に対し、行政処分の基礎点数1点が付されます。
1.車内で全身を強打する可能性があります。
事故の衝撃で、前席や天井、ドア等にたたきつけられることになります。
仮に、時速60キロメートルで進んでいる車が壁等に激突した場合、高さ14メートルのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。
2.車外に放り出される可能性があります。
事故の衝撃で、車外に放り出されることがあります。
車外に放り出されると、固いアスファルトに体をぶつけたり、後続車両や対向車両に轢かれることがあります。
3.前席の人が被害を受ける可能性があります。
事故の衝撃で後部座席の人が前方に投げ出され、前席の人が怪我をする場合があります。
下記のリンク先に、JAFによる衝突実験の映像資料があります。
シートベルトをしていない場合の危険性を知ることができます。
県警察では、全席シートベルト着用!「します・させます」運動により、後部座席を含めた全席シートベルトの着用、チャイルドシートの着用を呼びかけています。
シートベルトの着用は、自分自身だけではなく、同乗する家族や友達など、大切な人を守ることに繋がります。
行政処分の基礎点数の有無に関わらず、命を守るためにシートベルト、チャイルドシートを着用しましょう。
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