日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年4月4日
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現行制度の特徴(平成18年~)
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の使用者に対して、放置違反金の納付が命じられます。さらに納付命令を繰り返し受けた者には、一定期間、車両の使用が制限されます。
また、放置違反金の納付が納付命令の納付期限を過ぎても未納で,更に督促状の納付期限を過ぎてから納付した場合は,延滞金が発生することになります。
駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となり、放置違反金を納付されないと、車検手続が完了できなくなります。
Q運転者が警察署等に出頭せず、反則金を納めない場合はどうすればよいのですか?
Q車両の使用者は、私ではないのですがどうすればよいのですか?
Q「運転者が反則金を納付する場合」と「使用者が放置違反金を納付する場合」との違いを教えてください。
Q使用者又は運転者が期限までに放置違反金の仮納付等をしなければどうなりますか?
Qなぜ、私のところに弁明通知書が送られてきたのですか?
A違法駐車のため、車両の車体に黄色の確認標章を取り付けました。
放置駐車違反をした運転者が、警察署等に出頭して、反則告知を受け反則金を納付していないなど、違反をした運転者の責任が果たされていません。道路交通法では、放置駐車違反車両の自動車検査証上の使用者が、使用者責任を負うこととなるため、弁明通知書を送付したものです。(なお、同封の弁明書は、違反事実に間違いがなく、弁明の理由がない場合は、提出の必要はありません。)
Q弁明通知書を受領した私は、どうすればよいのですか?
Aもし、違反をした運転者があなたならば、車両に貼り付けてある黄色の確認標章を持参して警察署等に出頭し、反則告知を受け反則金を納付してください。違反した運転者があなた以外の場合は、運転者を警察署等に出頭させて反則金を納付してください。
Q運転者が警察署等に出頭せず、反則金を納めない場合はどうすればよいのですか?
A車両の使用者であるあなたが、弁明通知書に同封された仮納付書で期限までに放置違反金を納付して、使用者としての責任を果たしてください。
Q車両の使用者は、私ではないのですがどうすればよいのですか?
A車両を売却したり譲渡して、現在の使用者ではないなどの理由がある方は、期限内に弁明書を提出してください。(例えば、弁明書には売却日、売却相手、売却金額、名義変更完了日等を記載し、あなたが車両の使用者ではなく、違反当時の使用者が誰であると確認できる売買契約書等の写しを添付してください。)
Q「運転者が反則金を納付する場合」と「使用者が放置違反金を納付する場合」との違いを教えてください。
A「運転者に対する反則金」と「使用者に対する放置違反金」は同額です。
「使用者が放置違反金を納付した場合」には、運転免許の行政処分点数は課せられません。ただし、一定期間中に複数回の納付命令を受けると、車両の使用制限命令の処分を受ける場合があります。
Q使用者又は運転者が期限までに放置違反金の仮納付等をしなければどうなりますか?
A後日、使用者に「放置違反金納付命令書」と納付書が送られてきますので、同封の納付書により放置違反金を納付してください。
放置違反金取扱い金融機関について
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