日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年2月27日
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道交法の改正により平成18年6月1日から鹿児島中央警察署,鹿児島西警察署及び鹿児島南警察署管内の一部地域においては,放置車両確認機関が計画的に放置車両の確認等を行っています。
これに従事する駐車監視員の活動が公平かつ適正に行われるようにするために,駐車監視員が重点的に活動する地域・路線,時間帯等を定めた「駐車監視員活動ガイドライン」をつくり公表するものです。
駐車監視員が駐車監視員活動ガイドラインに定める重点路線・地域及び時間帯を重点に巡回し,放置車両の確認等を実施します。
駐車監視員が放置車両の確認等を行うために重点的に巡回すべき路線及び地域を定めています。
重点路線及び重点地域は,放置車両確認機関が確認事務を行う区域の範囲内としています。
重点路線・地域において,駐車監視員が重点的に巡回を行う時間帯を定めています。
自動二輪車及び原動機付自転車については,駐輪場条例等との整合性を確保しつつ,駐車監視員がこれらの車種の放置車両を確認するために重点的に巡回すべき路線,地域及び時間帯を定めています。
別添のとおり
鹿児島中央警察署,西警察署ガイドライン(中央,西路線・中央地域図)(PDF:1,530KB)
鹿児島南警察署ガイドライン路線・地域図(PDF:1,649KB)
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