日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2021年10月6日
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交通反則通告制度とは,自動車,原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち,飲酒運転や無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いた比較的軽微な違反(反則行為といいう。)は,一定期間内に定額の反則金を納めると,刑事裁判や家庭裁判所の裁判を受けないで事件が処理されるという制度です。
反則行為で,警察官から反則告知を受けた場合,交通反則通告書(青切符)と仮納付書を渡されます。
この場合,告知内容に異議がなければ,その日を含めて8日以内に仮納付書に記入された反則金に相当する金額を銀行,信用金庫又は郵便局で納付すると,すべての手続きは終わります。
交通反則告知書と仮納付書を渡されて,8日以内に反則金に相当する額を納付しなかったときは,指定された交通反則通告センターに出頭して,通告書で反則金納付の通告を受けることになります。
通告を受けた人は,その日を含めて11日以内に銀行,信用金庫又は郵便局に反則金を納付すると,手続きは終わります。
また,住所が遠いなどの理由で交通反則通告センターに出頭できない方には,通告書が郵送されます。(この場合,反則金のほかに通告書の送付に要する費用を納付する必要があります。)
交通反則通告制度の適用を受けるか,それを拒否するかは違反した方が選択することとなります。
この交通反則通告制度の適用を拒否した場合や適用を受けても反則金を納めなかった場合は,刑事手続きに移行し,違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することとなります。
交通反則告知書を警察官が作成した場合,供述書欄に署名と押印を求めますが,強制するものではありません。
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