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更新日:2024年7月2日

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政務活動費

政務活動費は,地方自治法の規定に基づき定められた鹿児島県政務活動費の交付に関する条例の規定により,議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派に対して交付されるものです。

交付制度の概要

交付対象 議会の会派(所属議員が1人の会派を含む)
交付額 月額30万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額
交付時期 毎四半期

 

経費の範囲

区分

内容

調査研究費 会派等が行う県の事務,地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
研修費 1派等による研修会,講演会等の開催(共同開催を含む。)に要する経費
2体等が開催する研修会(視察を含む。),講演会等への会派の所属議員又は会派等の雇用する職員の参加に要する経費
広聴広報費 会派等が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費
要請陳情等活動費 会派等が行う要請陳情活動,住民相談等の活動に要する経費
会議費 1派等が行う各種会議,住民相談会等に要する経費
2体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派等が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費 会派等が行う活動のために必要な図書,資料等の購入,利用等に要する経費
事務費 1派等が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
2属議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
人件費 会派等が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

 

収支報告書の提出

・会派の代表者は,収支報告書を年度の終了する日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければなりません。また,会派が解散(任期終了を含む)したときは,解散した日の属する月までの収支報告書を,解散した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければなりません。
・収支報告書には,事業実績報告書及び領収書その他の証拠書類を添付しなければなりません。

収支報告書等の閲覧

提出された収支報告書は,当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して2月を経過した日の翌日から,どなたでも閲覧できます。

閲覧場所 議会事務局総務課
閲覧時間 午前8時30分~正午,午後1時~午後5時15分

 

関連例規

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議会事務局総務課