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更新日:2022年3月11日
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労働組合は自由結成することができ、自主的に運営されるものですが、次の場合には労働組合法で定められた要件を備えた労働組合であることが必要であり、労働委員会の資格審査を受けなければなりません。
不当労働行為救済申立て
法人登記をする場合
労働委員会委員の推薦をする場合
労働者供給事業の許可申請等をする場合など
労働委員会は、提出された書類等を審査のうえ、適当と認めた場合は資格決定書又は資格証明書を交付します。
くわしくは(Q&A)労働組合の資格審査手続をご覧ください。
(1)争議行為の発生届
公益事業に限らず争議行為が発生したときは、争議行為を行った労働組合あるいは使用者は、直ちにその旨を労働委員会又は知事(県雇用労政課)に、口頭又は電話などの方法で届け出なければなりません
(2)公益事業の争議行為の予告通知
公益事業(※)において争議行為を行う場合は、当事者(労働組合又は使用者)は、その争議行為を少なくとも10日前までに、労働委員会と知事(県雇用労政課)に、書面によってその旨を通知しなければなりません。
公益事業とは次に掲げる事業であって,公衆の日常生活に欠くことのできないものをいいます。
(1)運輸事業
(2)郵便、信書便又は電気通信の事業
(3)水道、電気又はガスの供給の事業
(4)医療又は公衆衛生の事業
争議行為を行うときは届出が必要です。(雇用労政課HP)
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