不当労働行為とは
労働者には,団結権,団体交渉権,団体行動権の「労働三権」が憲法により保障されています。使用者がこの権利を侵害することを不当労働行為といい,労働組合法において下記の通りその具体的な行為を列挙し,禁止しています。(労働組合法第7条)
1組合員であること,労働組合に加入もしくは労働組合を結成しようとしたこと,又は,労働組合の正当な行為をしたことを理由に,解雇したり,その他不利益な取扱いをすること。
2労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件にすること。
3団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒否すること。
4労働組合の結成または運営を支配し,介入すること。
5労働組合の運営に要する費用を援助すること。
6労働者が労働委員会に不当労働行為の救済申立て,又は証拠を提示したことを理由に,解雇やその他不利益な取扱をすること。
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