ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働委員会 > 不当労働行為の審査(組合活動を理由とした差別などを受けたとき) > 不当労働行為救済の申立て
更新日:2021年12月21日
ここから本文です。
労働者や労働組合は,使用者が上記の禁止事項について違反していると思われる場合は,労働委員会に救済の申立てをすることができます。申立てを受けた労働委員会は,関係者を呼んで調査・審問を行い,不当労働行為の有無を審査し,不当労働行為があった場合は救済命令を出します。
なお,当事者に話し合いによる解決の意向がある場合は和解を進めます。和解は命令が確定するまでの間は,いつでもすることができます。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください