更新日:2024年7月26日
ここから本文です。
感染症の早期発見のために,日頃から職員や利用者等の健康観察を行い,迅速な対応のための体制づくりを行いましょう。
施設内で感染症が発生した場合や,それが疑われる状況が生じた場合は,施設全体における具体的な状況(症状,人数等)を把握し,感染拡大を防止するため速やかに対応しましょう。
高齢者,乳幼児,障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等及び介護老人保健施設等(範囲は通知文内にあるとおり)においては,感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められます。
次のア,イ又はウの基準に該当する場合は,下記の様式により保健所へ報告をお願いします。
(参考:平成17年2月22日厚生労働省老健局長等通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」※令和5年4月28日一部改正)
【通知文抜粋】
社会福祉施設等の施設長は,次のア,イ又はウの場合は,市町村等の社会福祉施設等主幹部局に迅速に,感染症又は食中毒が疑われる者等の人数,症状,対応状況等を報告するとともに,併せて保健所に報告し,指示を求めるなどの措置を講ずること
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても,通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ,特に施設長が報告を必要と認めた場合
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください