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更新日:2020年4月16日

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選挙のしくみ

選挙の種類

選挙の種類

任期

定数

衆議院議員

4年
比例代表176人(九州ブロック20人)
小選挙区289人(鹿児島県内4人)

参議院議員

6年

比例代表100人
選挙区148人(鹿児島県選挙区2人)

都道府県

都道府県知事

4年

1人

都道府県議会議員

4年

各都道府県において条例で定める(鹿児島県51人)

市町村

市町村長

4年

1人

市町村議会議員

4年

各市町村において条例で定める

選挙権と被選挙権

選挙の種類

選挙権

被選挙権

衆議院議員

満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民

参議院議員

同上 満30歳以上の日本国民

都道府県知事

満18歳以上の日本国民で,引き続き3カ月以上同一市町村の区域内に住所がある人
上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移したときは,1回に限り引き続き選挙権を有します。
同上

都道府県議会議員

同上
県議会議員の選挙権がある人で,満25歳以上の人

市町村長

満18歳以上の日本国民で,引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所のある人
満25歳以上の日本国民

市町村議会議員

同上
その市町村議会議員の選挙権のある人で,満25歳以上の人

選挙運動

選挙運動をすることができる期間

選挙運動は,告示(公示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。立候補届出前に選挙運動をすることは,事前運動として禁止されます。

主な選挙運動の方法※()内は法の根拠条文

現行の公職選挙法では,選挙の公正,候補者間の平等を確保するため,選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。

公職選挙法(以下”法”)において認められた主な選挙運動の方法は,次のとおりです。

〇文書図画による選挙運動

  • 選挙運動用通常はがきの頒布(法142条)
  • インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布(142条の3,142条の4)
  • 新聞広告(法149条)
  • 選挙公報(法167条,168条,170条,172条の2)

〇言論による選挙運動

  • 演説会(法161条,法161条の2,法162条,法164条の3,法166条)
  • 街頭演説(法164条の5~法164条の7,法166条)
  • 選挙運動放送(法150条,法151条)

〇禁止されている主な選挙運動※()内は法の根拠条文

  • 選挙事務関係者等の選挙運動の禁止(法135条,法136条)
  • 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止(法136条の2)
  • 教育者の地位利用による選挙運動の禁止(法137条)
  • 未成年者等の選挙運動の禁止(法137条の2,法137条の3)
  • 戸別訪問の禁止(法138条)
  • 署名運動の禁止(法138条の2)
  • 人気投票の公表の禁止(法138条の3)
  • 飲食物(湯茶,菓子を除く)の提供の禁止(法139条)
  • 気勢を張る行為の禁止(法140条)
 

詳しくは,鹿児島県選挙管理委員会又はお住まいの市町村選挙管理委員会までおたずねください。

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大島支庁総務企画部総務企画課

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