更新日:2020年4月16日
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選挙の種類 |
任期 |
定数 |
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国 |
衆議院議員 |
4年
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比例代表176人(九州ブロック20人) 小選挙区289人(鹿児島県内4人) |
参議院議員 |
6年 |
比例代表100人
選挙区148人(鹿児島県選挙区2人)
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都道府県 |
都道府県知事 |
4年 |
1人 |
都道府県議会議員 |
4年 |
各都道府県において条例で定める(鹿児島県51人) | |
市町村 |
市町村長 |
4年 |
1人 |
市町村議会議員 |
4年 |
各市町村において条例で定める |
選挙の種類 |
選挙権 |
被選挙権 |
衆議院議員 |
満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 |
同上 | 満30歳以上の日本国民 |
都道府県知事 |
満18歳以上の日本国民で,引き続き3カ月以上同一市町村の区域内に住所がある人
上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移したときは,1回に限り引き続き選挙権を有します。
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同上 |
都道府県議会議員 |
同上 |
県議会議員の選挙権がある人で,満25歳以上の人
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市町村長 |
満18歳以上の日本国民で,引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所のある人
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満25歳以上の日本国民 |
市町村議会議員 |
同上 |
その市町村議会議員の選挙権のある人で,満25歳以上の人
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選挙運動は,告示(公示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。立候補届出前に選挙運動をすることは,事前運動として禁止されます。
現行の公職選挙法では,選挙の公正,候補者間の平等を確保するため,選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。
公職選挙法(以下”法”)において認められた主な選挙運動の方法は,次のとおりです。
〇文書図画による選挙運動
〇言論による選挙運動
〇禁止されている主な選挙運動※()内は法の根拠条文
詳しくは,鹿児島県選挙管理委員会又はお住まいの市町村選挙管理委員会までおたずねください。
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