更新日:2023年5月16日
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日頃から職員や利用者等の健康観察を行い,感染症の発生を早期に発見できるようにしましょう。
施設内で感染症が発生したら,有症状者には適切な治療を受けていただくとともに,他に同様の症状を呈する方がいないか確認しましょう。
また,施設長に報告し,施設内での感染症対策を実施しましょう。
施設内での感染対策について確認する際に,以下のチェックリストをご活用ください。
報告を受けた施設長は,施設内での感染対策を実施し,以下の目安を参考に保健所へ報告をしましょう。
(参考通知:令和5年4月28日厚生労働省老健局長等「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について)
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても,通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ,特に施設長が報告を必要と認めた場合
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